「630」が近づいている。国外の個人所得税の追徴は防止すべき法的リスクを追徴する

2025 06/20
最近、一部の顧客が税務署から電話やメールを受け、海外所得に対する納税申告を通知している。特に2025年6月30日の追徴締め切りが近づいており、追徴申告が完了していない場合は、できるだけ早く着手しなければならない。

申告準備においてよく扱われ、敏感な問題については、次のように分析してお客様に注意していただきます。申告範囲、申告形式、申告内容については、弁護士に相談してリスクを回避することを提案し、特に税務署の通知を受けてさらに現場で説明した顧客の場合は、さらに注意を喚起し、自分の最初の申告に漏れがないかどうかを再確認し、現場の説明に積極的に対応することを提案した。

一、税務機関がどのように国外収入情報を取得するか

税務当局は、共同申告標準システム(「CRS」、Common Reporting Standard)を介して情報交換を行う。共同申告基準は、経済協力開発機構(OECD)が2014年から発表している税務情報交換システムで、各国の税務機関間の金融口座における税金関連情報の自動交換のルール、要件、手順を導き出している。実際、2018年9月から、我が国の国家税務総局は他国及び地域の税務主管当局との情報交換を初めて実現した。

香港の銀行に口座を開設する際には、身分証明書を提出するほか、銀行は個人に申請書の中で税金住民の身分をチェックするように要求し、中国の税金住民に属する場合、銀行口座情報は中国税務機関に交換される。中国の税金住民個人だけでなく、持株会社として設立されたオフショア持株会社のような消極的な非金融機関も管轄されている。消極的な非金融機関に属しているかどうかを確認するには、その資産構成と収入源を分析し、専門弁護士に相談して選別することを提案する必要がある。

二、税務機関が受信できる口座情報の粒度

税務署の通知を受けて追徴を要求した場合は、まぐれ心理がないことをお勧めします。共同申告基準の実施規範によれば、通常、以下の金融口座の情報が国内に交換される。

1、口座情報–金融資産、例えば預金口座、信託口座、株式または債権取引口座の口座所有者の情報、例えば名前、証明書番号(すなわち「納税者識別番号」)と住所などの情報、

2、口座財務情報–年末口座残高、利息、配当金及びその他収入金額など、現金価値のある保険契約に注意するか、管理にも組み入れられる。

三、どのような海外収入に税金が必要か

国内の個人にとって、今回主に関連している個人の海外収入は利息、配当金、配当金所得、およびこれらの株式、株式所得の譲渡であり、例えば海外で不動産を保有しており、財産賃貸や譲渡所得も含まれている可能性がある。

財政部、税務総局の2020年第3号公告「海外所得に関する個人所得税政策に関する公告」(「3号公告」)における具体的な約束:

一、以下の所得は、中国国外からの所得である:

(一)職務、雇用、契約履行などにより中国国外で労務を提供して得た所得

(二)中国国外企業及びその他の組織が支払って負担する原稿料所得

(三)各種特許権の中国国外での使用を許可して取得した所得、

(四)中国国外で生産、経営活動に従事して取得した生産、経営活動に関連する所得、

(五)中国国外企業、その他組織及び非居住者個人から取得した利息、配当、配当所得

(六)財産を賃借人に賃貸して中国国外で使用して得た所得

(七)中国国外の不動産の譲渡、中国国外の企業及びその他の組織への投資により形成された株式、株式及びその他の権益性資産(以下、権益性資産という)の譲渡、又は中国国外でその他の財産を譲渡して取得した所得。しかし、中国国外の企業及びその他の組織に投資して形成された権益性資産を譲渡し、当該権益性資産が譲渡される前の3年間(連続36西暦月)内のいずれかの時間、投資された企業又はその他の組織の資産の公正価値の50%以上が直接又は間接的に中国国内にある不動産から来た場合、取得した所得は中国国内に由来する所得である、

(八)中国国外企業、その他の組織及び非居住者個人が支払って負担する偶発所得、

(九)財政部、税務総局に別途規定がある場合、関連規定に従って執行する。

四、株の損失は控除できますか。

まず、3日に公告された規定によると、国内口座の損失は海外口座の課税額を控除できないことが明らかになった。

「二(三)、住民個人は中国国外の利息、配当、配当所得、財産賃貸所得、財産譲渡所得と偶発所得(以下、その他の分類所得という)に由来し、国内所得と合併せず、それぞれ単独で課税額を計算しなければならない」

しかし、海外口座における控除については、例えば、株式取引は単回取引の資本利得で納税額を計算するか、年間純額で納税額を計算するかなど、かなり複雑な状況に関連している。財産譲渡に基づいて徴収する場合は、この徴収に基づいて徴収しなければならず、取引頻度の高い顧客にとって申告手続きの複雑さは倍に増加し、国税函(2006)1200号文「国家税務総局の年間所得12万元以上の自己納税申告口径の明確化に関する通知」の規定によると、

「(六)株式譲渡所得。納税年度内に個人株式譲渡所得と損失損益が相殺された後の正数を申告所得額とし、損益が相殺されてマイナスになった場合、この所得は「ゼロ」で記入する。”

この規定の原則から推測すると、株式取引は年間収益純額に基づいて納付しなければならない。しかし、この規定が海外の収入に適用されるかどうかはまだ推敲しなければならない。

また、損失控除に関連する多くの問題は、明確な規定と過去の実践が欠けていることである。例えば、過去に香港株が「新規参入」したことで、落札率を高めるために、多くの顧客がいくつかの香港株の取引口座を開設していたが、いくつかの海外口座の間の損失は互いに相殺できるだろうか。これらの明確に規定されていない状況に対して、損失控除を計算する際には、お客様が専門弁護士に相談することをお勧めします。

五、申告時に取得した所得は外貨で、人民元に換算するにはどんな為替レートを採用しますか。

『中華人民共和国個人所得税法実施条例』第32条に基づき、税金の追徴に該当する場合は、最後の条項の規定に基づき、前納税年度最後の日の人民元為替レート中間価格に基づき、人民元に換算して計算しなければならない。

「第32条、所得が人民元以外の貨幣である場合、納税申告または源泉徴収申告を行った先月最後の日の人民元為替レート中間価格に基づいて、人民元に換算して課税所得額を計算する。年度終了後に為替計算して完納した場合、すでに月、季節、または次の源泉徴収した人民元以外の貨幣所得については、再換算しない。税金を追納すべき所得部分については、前納税年度最後の日の人民元為替レート中間価格に基づいて、人民元に換算して課税所得額を計算する」

六、如実に税務申告を行った後、外管機構に外国為替コンプライアンス問題を追及されるのか。

出国資金が歴史上の外国為替出国のコンプライアンス問題に関わる場合、その後の外国管理機関からの追跡リスクは確実に存在する。国家税務総局と国家外貨管理局は2016年に「情報共有の推進に関する共同監督管理協力覚書」に署名したことがある:

「『備忘録』は、税務総局と外国為替局が共同で日常情報交換メカニズムを確立し、税収徴収管理と外国為替監督管理に関するデータを共有することを明らかにした。両部門は共有したデータを利用して、輸出税金還付管理、国境を越えた税源管理、外国為替収支管理などの状況に対して監視、評価と早期警報を行い、違法行為の発見、調査・処分の適時性と正確性を高めた。同時に、双方が共有した企業分類管理情報に基づいて、相応の共同激励と懲戒措置を共同で実施し、「情報交換、監督管理互助、結果相互承認」を実現した。

両部門は今後深く協力し、情報交換は現在、必然的な傾向にあるようだ。しかし、税務申告について言えば、外管コンプライアンスのリスクを回避するために不実申告をしても渇きを止めるのと同じだ。このようなリスクに直面しているお客様は、早期に弁護士に相談して事後救済策を行うことをお勧めします。

「630」の期限が近づき、海外収入の追徴の仕事も始まったばかりだ。通知を受けた顧客が積極的に対応することを提案した場合、通知を受けていない顧客は、自分の税務構造を最適化して投資収益率を向上させるために、投資戦略と投資ルートを早期に調整しなければならない。例えば、今回の追徴の下で、QDII製品と香港株式は直接海外口座開設に比べて税収面の優位性を示している。

経済の新しいサイクルを前にして、海外資産の配置も安全とコンプライアンスにもっと注意しなければならない。コンプライアンスの枠組みの下で構造化されたレイアウトによって、資産の長期的な付加価値の安定性と連続性を実現することができます。
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