「インターネットプラットフォーム企業の税金関連情報報告規定」公布・施行―税務弁護士の一文解読
2025 06/25
2025年6月23日、「インターネットプラットフォーム企業の税金関連情報の届出規定」(以下「規定」と略称する)が公布、施行された。2024年12月20日に発表された「インターネットプラットフォーム企業の税金関連情報の届出規定(意見募集稿)」(以下「意見募集稿」と略称する)に比べて、「規定」のプラットフォーム企業の責任に関する設定はより合理的であり、プラットフォーム企業の税金関連情報の届出もより操作性がある。ここで、筆者は税務弁護士の視点で、『規定』の中で税務機関、プラットフォーム企業、プラットフォーム内の経営者と従事者に影響を与える条項を一つ一つ解読した。
第一条インターネットプラットフォーム企業が税務機関にプラットフォーム内の経営者と従業員の税金関連情報を報告することを規範化し、税収サービスと管理効率を高め、納税者の合法的権益を保護し、公平で統一的な税収環境を作り、プラットフォーム経済の規範的で健全な発展を促進するため、『中華人民共和国税収徴収管理法』『中華人民共和国電子商取引法』に基づいて、本規定を制定する。
解読:
本条は『規定』に関わる税金関連情報の申告対象、すなわちプラットフォーム内の経営者及び従業員を確認し、これは税務機関がプラットフォーム内の納税者の税金関連情報を把握するのに役立ち、税収の徴収管理に便利である。
『意見聴取稿』に比べて、『規定』は「納税者の合法的権益を保護する」、「公平で統一された税収環境を作る」という立法目的を新たに追加し、プラットフォーム内の経営者及び従業員の税収徴収管理はオフラインエンティティの経営者及び従業員と同等であり、統一で公平な税収環境を作るのに役立つ。
第二条インターネットプラットフォーム企業は、本規定に従ってプラットフォーム内の経営者と従業員の身分情報、収入情報などの税金関連情報を主管税務機関に報告しなければならない。
本規定でいうインターネットプラットフォーム企業とは、『中華人民共和国電子商取引法』で規定された電子商取引プラットフォーム経営者及びその他のネットワーク取引活動のためのネットワーク経営場所、取引仲介、情報発信などの営利サービスを提供する法人又は不法人組織を指す。従業員とは、インターネットプラットフォームを通じて個人名義で営利サービスを提供する自然人を指す。
解読:
身分情報と収入情報の報告は、税務機関にプラットフォーム内の経営者と従業員の取引状況、収入状況をより正確に把握させ、税収徴収管理を容易にする。
『規定』は『中華人民共和国電子商取引法』とつながり、インターネットプラットフォーム企業の概念を明確にする。しかし、「規定」は「電子商取引法」のプラットフォーム経営者の範囲に比べて、プラットフォーム経営者に適用されるほか、インターネット取引活動のためにネットワーク経営場所、取引仲介、情報発信などの営利サービスを提供する他の法人や不法者組織にも拡大し、情報発信主体をより全面的にする。また、「規定」は初めて法律文書の中で「従業員」の概念を明確にし、税金関連情報の申告に対応する監督管理対象をより明確にした。
第3条インターネットプラットフォーム企業は、本規定の施行日から30日以内またはインターネット経営業務に従事した日から30日以内にプラットフォームドメイン名、業務タイプ、関連運営主体の統一社会信用コードおよび名称などの情報を主管税務機関に報告しなければならない。
解読:
本条では、インターネットプラットフォーム企業自体は、所定の日付内に主管税務機関に関連情報を報告しなければならないと規定している。情報発信の時期については、『意見聴取稿』が付加価値電信業務経営許可証を取得してから30日以内またはインターネット経営業務に従事してから30日以内に主管税務機関に報告し、「本規定の施行日から30日以内またはインターネット経営業務に従事した日から30日以内」に変更したことがより合理的である。「意見聴取稿」の規定によると、「規定」が発効してから、プラットフォーム企業はすぐに報告する必要があり、税務機関やプラットフォーム企業に大きな圧力を与え、操作性を持たない。ここでも注意が必要で、本規定は2025年6月23日に公布施行されるので、インターネットプラットフォーム企業は7月22日までにプラットフォームドメイン名、業務タイプ、関連運営主体の統一社会信用コード及び名称などの情報についてその主管税務機関に報告を完了する必要がある。
第4本のインターネットプラットフォーム企業は四半期終了の翌月内に、国務院税務主管部門が規定した身分情報、収入情報の具体的なカテゴリと内容に基づいて、その主管税務機関にプラットフォーム内の経営者と従業員の身分情報及び前期の収入情報を報告しなければならない。
インターネットプラットフォーム内で配送、輸送、家政などの便利な労務活動に従事する従業員が、法に基づいて税金優遇を受けたり、税金を払う必要がない場合、インターネットプラットフォーム企業はその収入情報を報告する必要はありません。インターネットプラットフォーム企業は規定に従ってプラットフォーム内の経営者と従業員のために源泉徴収申告、代理申告などの税金関連事項を処理する際に記入された税金関連情報を重複して報告する必要はない。
解読:
本条はインターネットプラットフォーム企業がプラットフォーム内の経営者と従業員の身分情報、収入情報を報告する日付を規定している、また、情報を報告する必要のない人員、事項の範囲も規定されている。6月23日を参照して、司法省、税務総局の責任者は「インターネットプラットフォーム企業の税金関連情報の申告規定」について記者の質問に答え、インターネットプラットフォーム企業は今年10月に初めてプラットフォーム内の経営者と従業員の身元情報、収入情報を報告する。
第5本のインターネットプラットフォーム企業は国務院税務主管部門が規定した税金関連情報の報告のデータ口径と基準に基づいて、ネットワークなどの方式を通じて税金関連情報を報告しなければならない。
税務機関は安全で信頼性の高い税金関連情報の申告ルートを提供し、現代情報技術を積極的に運用し、直接報告、アップロード導入などのインタフェースサービスを提供し、そして政策解読及び問題解決などのコンサルティングサービスをしっかりと行わなければならない。
第六条インターネットプラットフォーム企業はプラットフォーム内の経営者と従業員の税金関連情報を検証し、その真実性、正確性、完全性に責任を負わなければならない。税務機関は税収監督管理の必要に応じて、インターネットプラットフォーム企業が報告した税金関連情報を審査することができる。インターネットプラットフォーム企業はすでにその申告した税金関連情報に対して検証義務を果たしており、プラットフォーム内の経営者または従業員の過失により税金関連情報が真実ではない、正確ではない、または完全ではない場合、インターネットプラットフォーム企業の責任を追及しない。
解読:
同条項は、インターネットプラットフォーム企業が報告すべき税金関連情報の真実性、正確性、完全性に責任を負うことを規定しているが。しかし、プラットフォーム内の経営者または従業員が誤った情報を提供したため、情報が不実になり、プラットフォーム企業は免責され、プラットフォーム企業の責任を拡大することを防止し、プラットフォーム経済の発展に役立つことも明らかにした。
第7本の税務機関は法に基づいて税務検査を展開し、あるいは税金関連リスクを発見した場合、インターネットプラットフォーム企業と関係者に違法の疑いのあるプラットフォーム内の経営者と従業員の契約注文、取引明細、資金口座、物流などの税金関連情報を提供するよう要求することができ、インターネットプラットフォーム企業と関係者は税務機関が要求する期限、方式と内容に従って如実に提供しなければならない。
解読:
契約フロー、資金フロー、物流情報は、取引、収入が最も有力で客観的であることを証明する証拠である。税務機関はプラットフォーム企業及び関係者(例えば物流会社)に上述の情報を提供するよう要求し、税務事件の調査・処分において、税務機関は取引と収入の事実を還元し、税収徴収・管理能力を向上させることに重大な助けがある。
第8条工業と情報化、人的資源の社会保障、交通運輸、市場監督管理、ネット信用などの部門は税務機関と税金関連情報の共有を強化しなければならない。情報共有を通じて取得できる税金関連情報について、税務機関はインターネットプラットフォーム企業に対して重複申告を要求してはならない。
解読:
情報共有を強化し、重複報告によるプラットフォーム企業への負担を減らす。
第9条インターネットプラットフォーム企業は、法律、行政法規及び国の関連規定に基づき、プラットフォーム内の経営者及び従業員の税金関連情報を規範的に保存しなければならない。
税務機関は取得した税金関連情報を法に基づいて秘密にし、法律、行政法規と国家の関連規定に基づいて税金関連情報の安全管理制度を確立し、データの安全保護責任を実行し、税金関連情報の安全を保障しなければならない。
第10条インターネットプラットフォーム企業が以下の行為の1つを行った場合、税務機関は期限付きの是正を命じ、期限を過ぎても改正しない場合は、2万元以上10万元以下の罰金を科す。情状が深刻な場合、休業整備を命じ、10万元以上50万元以下の罰金を科す:
(一)規定された期限通りに税金関連情報を報告、提供していない、
(二)税金関連情報の隠蔽、虚偽報告、申告漏れ、またはインターネットプラットフォーム企業の原因による税金関連情報の真実性、不正確性、不完全性、
(三)申告拒否、税金関連情報の提供。
解読:
プラットフォーム企業の税金関連情報の申告の義務と責任を強化する。
第11本の税務機関及びその職員がインターネットプラットフォーム企業の税金関連情報の申告管理業務において違法行為を行った場合、関連法律、行政法規の規定に基づいて法律責任を追及する。
解読:
税務機関職員の違法行為の追責条項を設定することは、税務執行法の規範化に役立つ。
第12条プラットフォーム内の経営者と従業員の本規定の施行前の税金関連情報について、インターネットプラットフォーム企業は報告する必要はない。
海外インターネットプラットフォーム企業が中華人民共和国国内で営利サービスを提供している場合、国務院税務主管部門の規定に従ってプラットフォーム内の経営者と従業員の税金関連情報を報告する。
解読:
『規定』施行前の税金関連情報は報告されず、税務機関がプラットフォーム内の経営者と従業員の違法行為に対する追責を放棄することを意味しない。プラットフォーム内の企業または従業員が税務調査され、かつ時間範囲が『規定』の施行前に関連している場合、税務機関がプラットフォーム企業の協力を要求している場合、プラットフォーム企業も税務機関に協力して相応の情報を提供しなければならない。
第13条国務院税務主管部門は本規定に基づいて実施方法を制定する。
第14条本規定は公布の日から施行する。
総評
インターネットプラットフォーム企業が記録したプラットフォーム内の経営者と従業員の身分情報と収入情報は、税務機関が税収監督管理を展開する重要な基礎である。『規定』の施行後、税務機関は関連経営者、従事者の税金関連情報を適時に全面的に把握し、徴収管理の効果を高める。関連事業者は、今後の経営においてコンプライアンスを行うだけでなく、従来の経営におけるコンプライアンスの違反箇所を自己調査し、税務コンプライアンスによるリスクを低減するために、税務コンプライアンスをより重視しなければならない。
第一条インターネットプラットフォーム企業が税務機関にプラットフォーム内の経営者と従業員の税金関連情報を報告することを規範化し、税収サービスと管理効率を高め、納税者の合法的権益を保護し、公平で統一的な税収環境を作り、プラットフォーム経済の規範的で健全な発展を促進するため、『中華人民共和国税収徴収管理法』『中華人民共和国電子商取引法』に基づいて、本規定を制定する。
解読:
本条は『規定』に関わる税金関連情報の申告対象、すなわちプラットフォーム内の経営者及び従業員を確認し、これは税務機関がプラットフォーム内の納税者の税金関連情報を把握するのに役立ち、税収の徴収管理に便利である。
『意見聴取稿』に比べて、『規定』は「納税者の合法的権益を保護する」、「公平で統一された税収環境を作る」という立法目的を新たに追加し、プラットフォーム内の経営者及び従業員の税収徴収管理はオフラインエンティティの経営者及び従業員と同等であり、統一で公平な税収環境を作るのに役立つ。
第二条インターネットプラットフォーム企業は、本規定に従ってプラットフォーム内の経営者と従業員の身分情報、収入情報などの税金関連情報を主管税務機関に報告しなければならない。
本規定でいうインターネットプラットフォーム企業とは、『中華人民共和国電子商取引法』で規定された電子商取引プラットフォーム経営者及びその他のネットワーク取引活動のためのネットワーク経営場所、取引仲介、情報発信などの営利サービスを提供する法人又は不法人組織を指す。従業員とは、インターネットプラットフォームを通じて個人名義で営利サービスを提供する自然人を指す。
解読:
身分情報と収入情報の報告は、税務機関にプラットフォーム内の経営者と従業員の取引状況、収入状況をより正確に把握させ、税収徴収管理を容易にする。
『規定』は『中華人民共和国電子商取引法』とつながり、インターネットプラットフォーム企業の概念を明確にする。しかし、「規定」は「電子商取引法」のプラットフォーム経営者の範囲に比べて、プラットフォーム経営者に適用されるほか、インターネット取引活動のためにネットワーク経営場所、取引仲介、情報発信などの営利サービスを提供する他の法人や不法者組織にも拡大し、情報発信主体をより全面的にする。また、「規定」は初めて法律文書の中で「従業員」の概念を明確にし、税金関連情報の申告に対応する監督管理対象をより明確にした。
第3条インターネットプラットフォーム企業は、本規定の施行日から30日以内またはインターネット経営業務に従事した日から30日以内にプラットフォームドメイン名、業務タイプ、関連運営主体の統一社会信用コードおよび名称などの情報を主管税務機関に報告しなければならない。
解読:
本条では、インターネットプラットフォーム企業自体は、所定の日付内に主管税務機関に関連情報を報告しなければならないと規定している。情報発信の時期については、『意見聴取稿』が付加価値電信業務経営許可証を取得してから30日以内またはインターネット経営業務に従事してから30日以内に主管税務機関に報告し、「本規定の施行日から30日以内またはインターネット経営業務に従事した日から30日以内」に変更したことがより合理的である。「意見聴取稿」の規定によると、「規定」が発効してから、プラットフォーム企業はすぐに報告する必要があり、税務機関やプラットフォーム企業に大きな圧力を与え、操作性を持たない。ここでも注意が必要で、本規定は2025年6月23日に公布施行されるので、インターネットプラットフォーム企業は7月22日までにプラットフォームドメイン名、業務タイプ、関連運営主体の統一社会信用コード及び名称などの情報についてその主管税務機関に報告を完了する必要がある。
第4本のインターネットプラットフォーム企業は四半期終了の翌月内に、国務院税務主管部門が規定した身分情報、収入情報の具体的なカテゴリと内容に基づいて、その主管税務機関にプラットフォーム内の経営者と従業員の身分情報及び前期の収入情報を報告しなければならない。
インターネットプラットフォーム内で配送、輸送、家政などの便利な労務活動に従事する従業員が、法に基づいて税金優遇を受けたり、税金を払う必要がない場合、インターネットプラットフォーム企業はその収入情報を報告する必要はありません。インターネットプラットフォーム企業は規定に従ってプラットフォーム内の経営者と従業員のために源泉徴収申告、代理申告などの税金関連事項を処理する際に記入された税金関連情報を重複して報告する必要はない。
解読:
本条はインターネットプラットフォーム企業がプラットフォーム内の経営者と従業員の身分情報、収入情報を報告する日付を規定している、また、情報を報告する必要のない人員、事項の範囲も規定されている。6月23日を参照して、司法省、税務総局の責任者は「インターネットプラットフォーム企業の税金関連情報の申告規定」について記者の質問に答え、インターネットプラットフォーム企業は今年10月に初めてプラットフォーム内の経営者と従業員の身元情報、収入情報を報告する。
第5本のインターネットプラットフォーム企業は国務院税務主管部門が規定した税金関連情報の報告のデータ口径と基準に基づいて、ネットワークなどの方式を通じて税金関連情報を報告しなければならない。
税務機関は安全で信頼性の高い税金関連情報の申告ルートを提供し、現代情報技術を積極的に運用し、直接報告、アップロード導入などのインタフェースサービスを提供し、そして政策解読及び問題解決などのコンサルティングサービスをしっかりと行わなければならない。
第六条インターネットプラットフォーム企業はプラットフォーム内の経営者と従業員の税金関連情報を検証し、その真実性、正確性、完全性に責任を負わなければならない。税務機関は税収監督管理の必要に応じて、インターネットプラットフォーム企業が報告した税金関連情報を審査することができる。インターネットプラットフォーム企業はすでにその申告した税金関連情報に対して検証義務を果たしており、プラットフォーム内の経営者または従業員の過失により税金関連情報が真実ではない、正確ではない、または完全ではない場合、インターネットプラットフォーム企業の責任を追及しない。
解読:
同条項は、インターネットプラットフォーム企業が報告すべき税金関連情報の真実性、正確性、完全性に責任を負うことを規定しているが。しかし、プラットフォーム内の経営者または従業員が誤った情報を提供したため、情報が不実になり、プラットフォーム企業は免責され、プラットフォーム企業の責任を拡大することを防止し、プラットフォーム経済の発展に役立つことも明らかにした。
第7本の税務機関は法に基づいて税務検査を展開し、あるいは税金関連リスクを発見した場合、インターネットプラットフォーム企業と関係者に違法の疑いのあるプラットフォーム内の経営者と従業員の契約注文、取引明細、資金口座、物流などの税金関連情報を提供するよう要求することができ、インターネットプラットフォーム企業と関係者は税務機関が要求する期限、方式と内容に従って如実に提供しなければならない。
解読:
契約フロー、資金フロー、物流情報は、取引、収入が最も有力で客観的であることを証明する証拠である。税務機関はプラットフォーム企業及び関係者(例えば物流会社)に上述の情報を提供するよう要求し、税務事件の調査・処分において、税務機関は取引と収入の事実を還元し、税収徴収・管理能力を向上させることに重大な助けがある。
第8条工業と情報化、人的資源の社会保障、交通運輸、市場監督管理、ネット信用などの部門は税務機関と税金関連情報の共有を強化しなければならない。情報共有を通じて取得できる税金関連情報について、税務機関はインターネットプラットフォーム企業に対して重複申告を要求してはならない。
解読:
情報共有を強化し、重複報告によるプラットフォーム企業への負担を減らす。
第9条インターネットプラットフォーム企業は、法律、行政法規及び国の関連規定に基づき、プラットフォーム内の経営者及び従業員の税金関連情報を規範的に保存しなければならない。
税務機関は取得した税金関連情報を法に基づいて秘密にし、法律、行政法規と国家の関連規定に基づいて税金関連情報の安全管理制度を確立し、データの安全保護責任を実行し、税金関連情報の安全を保障しなければならない。
第10条インターネットプラットフォーム企業が以下の行為の1つを行った場合、税務機関は期限付きの是正を命じ、期限を過ぎても改正しない場合は、2万元以上10万元以下の罰金を科す。情状が深刻な場合、休業整備を命じ、10万元以上50万元以下の罰金を科す:
(一)規定された期限通りに税金関連情報を報告、提供していない、
(二)税金関連情報の隠蔽、虚偽報告、申告漏れ、またはインターネットプラットフォーム企業の原因による税金関連情報の真実性、不正確性、不完全性、
(三)申告拒否、税金関連情報の提供。
解読:
プラットフォーム企業の税金関連情報の申告の義務と責任を強化する。
第11本の税務機関及びその職員がインターネットプラットフォーム企業の税金関連情報の申告管理業務において違法行為を行った場合、関連法律、行政法規の規定に基づいて法律責任を追及する。
解読:
税務機関職員の違法行為の追責条項を設定することは、税務執行法の規範化に役立つ。
第12条プラットフォーム内の経営者と従業員の本規定の施行前の税金関連情報について、インターネットプラットフォーム企業は報告する必要はない。
海外インターネットプラットフォーム企業が中華人民共和国国内で営利サービスを提供している場合、国務院税務主管部門の規定に従ってプラットフォーム内の経営者と従業員の税金関連情報を報告する。
解読:
『規定』施行前の税金関連情報は報告されず、税務機関がプラットフォーム内の経営者と従業員の違法行為に対する追責を放棄することを意味しない。プラットフォーム内の企業または従業員が税務調査され、かつ時間範囲が『規定』の施行前に関連している場合、税務機関がプラットフォーム企業の協力を要求している場合、プラットフォーム企業も税務機関に協力して相応の情報を提供しなければならない。
第13条国務院税務主管部門は本規定に基づいて実施方法を制定する。
第14条本規定は公布の日から施行する。
総評
インターネットプラットフォーム企業が記録したプラットフォーム内の経営者と従業員の身分情報と収入情報は、税務機関が税収監督管理を展開する重要な基礎である。『規定』の施行後、税務機関は関連経営者、従事者の税金関連情報を適時に全面的に把握し、徴収管理の効果を高める。関連事業者は、今後の経営においてコンプライアンスを行うだけでなく、従来の経営におけるコンプライアンスの違反箇所を自己調査し、税務コンプライアンスによるリスクを低減するために、税務コンプライアンスをより重視しなければならない。