税務事件における刑罰の連結と刑罰の逆連結
2025 07/21
数年前、筆者は事件を処理する中で、異なる地域の税務機関は、事件がいつ司法機関に移送されるかについての処理方法が全く異なることを発見した。一部の地域では移送しようとする事件に対して処罰が行われず、移送後に司法結果を先に待つことになる。しかし、一部の地域では処罰が行われた後、司法機関に移送される。では、いつ移送するのが最適なのでしょうか。本文はこの問題に対して以下のように分析し、読者の参考に供する。
一、税務機関は処罰を行う前に移送すべきである
1、現行の法律では「適時」移送が要求されており、処罰後の移送は「適時」に違反している
『中華人民共和国行政処罰法』(2021改正)第27条第1項は、「違法行為が犯罪の疑いがある場合、行政機関は速やかに事件を司法機関に移送し、法に基づいて刑事責任を追及しなければならない。法に基づいて刑事責任を追及したり、刑事処罰を免除したりする必要はないが、行政処罰を与えなければならない場合、司法機関は速やかに事件を関連行政機関に移送しなければならない」と規定している。「行政法執行機関が法に基づいて違法行為を調査・処分する過程で、違法事実に関連する金額、違法事実の情状、違法事実による結果などを発見し、社会主義市場経済秩序破壊罪、社会管理秩序妨害罪などに関する刑法の規定と最高人民法院、最高人民検察院の社会主義市場経済秩序破壊罪、社会管理秩序妨害罪などに関する司法解釈及び最高人民検察院、公安部の経済犯罪事件に関する訴追基準などの規定に基づいて、犯罪を構成する疑いがあり、法に基づいて刑事責任を追及する必要がある場合は、本規定に基づいて公安機関に移送しなければならない」以上の2つの条項は行政機関が事件を司法機関に移送する時間を明確にしていないが、税務行政事件を明確にし、訴追基準を達成すれば、速やかに司法機関に移送しなければならない。
また、『行政法執行における犯罪容疑事件の適時移送に関する意見』(高検会[2006]2号)第1条では、「行政法執行機関は事件の捜査・処理の過程で、刑事訴追基準に合致し、犯罪の疑いがある事件に対して、『犯罪容疑事件移送書』を作成し、適時に事件を同級公安機関に移送し、同級人民検察院に移送しなければならない。適時に移送できず、行政処罰を行った犯罪容疑事件に対して、行政法執行機関は行政処罰を行った10日以内に同級公安機関、人民検察院に『行政処罰決定書』の写しを送付し、関連権利者に書面で通知しなければならない。刑事訴追基準、犯罪の疑いがある場合は、直ちに公安機関に移送して調査・処分しなければならない。」ここでは、税務機関が事件を処理する中で、事件が基準に合致していることを確認すれば、速やかに移送すべきであることがわかります。税務事件にとって、税務機関は事件の明確性を前提に、係争金額が刑事訴追基準に達しているかどうかを確認しやすい。それでは、税務機関が事件の将来が移送に関連していると考えても、依然として先に処罰を行っている場合、高検会[2006]2号第1条の規定とは乖離する。
実際、『税務査察事件の処理手順規定』においても、第48条の規定のように、査察局が先に処理処罰決定をしてから移送する必要はないことを強調した。「税収違法行為が犯罪の疑いがある場合は、犯罪の疑いがある事件の移送書を作成し、税務署長の許可を得た後、法に基づいて公安機関に移送し、以下の資料を添付する:(一)犯罪の疑いがある事件の状況の調査報告書、(二)犯罪の疑いがある主な証拠資料のコピー、(三)その他犯罪の疑いがある材料。」ここの資料は、処罰決定書ではなく調査報告書であることを強調した。同時に、『税務調査事件の処理手順規定』第47条第7項の規定と結びつけて、税務機関は処罰の前に移送し、刑事手続きの結論を待ってから、処罰するかどうかを決定しなければならない。
以上のことから、税務機関は税務違法事件を調査・処分する際に、事件の将来の移送に関わると考えている場合は、しばらく処罰を行うべきではない。そうでなければ、上述の書類の中の「適時移送」に関する規定に違反しても、『税務査察事件の処理手順規定』に規定された処理手順に合致していない。
2、処罰後に移送すると、刑執行の交差が生じやすく、司法資源を浪費し、納税者の権益保護に不利である
『税収徴収管理法』、『行政処罰法』、『税務行政再議規則』などの法律法規の規定に基づき、税務機関は納税者に『税務行政処罰決定書』(同時に『税務処理決定書』に送付)を送付した後、納税者は行政再議と行政訴訟を行う権利があるが、この時、税務機関は事件を司法機関に移送する場合、どのように処理するのか。
「刑事優先」を原則として行政再議や訴訟を中止する場合、将来の刑事定性と税務行政定性が一致すれば、納税者の行政権益維持ルートは基本的に意味がない。もし公安が受理したり立件したり捜査したりしている間に、行政再議手続きが推進され続けている場合、事件の定性(虚開、輸出税還付金の詐取)が構成されていないことが確認された場合、刑事手続きは直接終了することができるだろうか。同時に、税務事件の特殊性は、行政が構成されなければ、刑事は必然的に構成されないことにある。では、税務事件は「刑事優先」の原則を適用せず、税務行政を再議させ、訴訟手続きを完了させた後、刑事司法手続きを行うべきではないでしょうか。
要するに、税務機関が先に処罰を下した後、事件を司法機関に移送すると、以上の多くの矛盾が生じ、司法資源を浪費するだけでなく、納税者の権益保護にも役立たない。
二、税務の司法移送は、必ずしも刑事犯罪を構成するものではない
多くの納税者は、事件が税務機関によって司法機関に移送されると、将来は必ず刑事責任に直面すると勘違いしている。事実は明らかにそうではなく、我が国の法律は逆方向刑行の連結について明確に規定しており、税務機関が司法機関に移送された事件の後、将来的には公安が立件せず、不起訴になり、刑事処罰を免れる可能性がある。このような状況が発生した場合、司法機関が納税者が行政責任を負う必要があると考えている場合は、法に基づいて事件を行政機関に移送しなければならない。具体的な規定は以下の通り:
『中華人民共和国行政処罰法』(2021改正)第27条は、「違法行為が犯罪の疑いがある場合、行政機関は速やかに事件を司法機関に移送し、法に基づいて刑事責任を追及しなければならない。法に基づいて刑事責任を追及したり、刑事処罰を免除したりする必要はないが、行政処罰を与えなければならない場合、司法機関は速やかに事件を関連行政機関に移送しなければならない」と規定している。『行政法執行機関が犯罪の疑いがある事件を移送する規定』(2020改正)第10条は、「行政法執行機関は公安機関が立件しないと決定した事件に対して、法に基づいて処理しなければならない。その中で、関連法律、法規または規則の規定に基づいて行政処罰を与え、「公安機関は発見された違法行為に対して、審査を経て、犯罪事実がなく、または立件・捜査後に犯罪事実が著しく軽微であり、刑事責任を追及する必要はないと考えているが、法に基づいて行政責任を追及すべき場合は、直ちに事件を同級行政法執行機関に移送し、関連行政法執行機関は法に基づいて処理しなければならない」と同時に、「最高人民法院最高人民検察院の危害税収徴収・管理刑事事件の取り扱いに関する法律適用の若干の問題の解釈」(法釈〔2024〕4号)第21条第2条も、本解釈規定を実施した関連行為に対して不起訴または刑事処罰を免除され、行政処罰、政務処分またはその他の処分を与える必要がある場合は、法に基づいて関係主管機関に関係主管機関は処理結果を速やかに人民検察院、人民法院に通知しなければならない。
もちろん、刑行が逆方向に接続された後、税務機関は納税者の係争行為を検査し、必ずしも税務処理と処罰を生じるわけではない。処理処罰が生じても、納税者には行政聴聞手続き、再議、訴訟手続きなどの救済ルートがある。税務機関は事件の処理結果を速やかに司法機関に通知しなければならないことに注意しなければならない。
三、刑行連結と刑行逆連結例
2024年1月に発表された税務事例の1つでは、上記の2つの部分で述べた刑の連結と刑の逆連結の過程を比較的全面的に示し、ここで読者に共有して、読者が上記の分析を理解するのを助ける。
1、刑罰の連結――税務機関は処罰する前に事件を公安に移送する
国家税務総局衡水市税務局は、衡水のある建材会社が貨物取引がない場合、深セン市*科学技術有限会社、深セン市*実業有限会社、深セン市*貿易有限会社の虚開を証明した付加価値税専用領収書を取得し、下流に発行し続け、無貨物虚開と認定し、増値税専用領収書1007部、虚開金額97974794.86元、虚開税額16655715.50元、虚開付加価値税専用領収書額は公安機関の立件訴追基準に達し、虚開付加価値税専用領収書罪国務院令第310号は、中華人民共和国国務院令第730号改訂)第3条の規定に基づいて公安機関に移送される。
注意しなければならないのは、この時衡水市税務署は事件に関与した企業に対して行政処罰をしていなかったことだ。
2、刑罰逆連結——公安機関は事件を税務機関に引き渡す
公安機関は事件の検討判決後、「一般的な税金関連違法行為と国家の税金をだまし取ることを目的とする税金関連犯罪の限界を把握することに注意し、実際に生産経営活動を行っている企業が虚増業績、融資、貸付などの税金詐欺目的ではなく、税金損失をもたらしていない虚開増値税専用領収書行為に対して、虚開増値税専用領収書罪性を持たない。だからこの事件は税務部門が処理すべきで、まだ犯罪を構成していない。もし新しい犯罪の手がかりを発見したらわが局に引き渡すことができる。」の処理決定を下した。
つまり、公安機関は本件に対する検討が完了した後、この行為は犯罪ではないと判断し、衡水市税務署に移管した。
最終的に、衡水市税務局は『中華人民共和国行政処罰法』第57条第1項、『中華人民共和国領収書管理方法』第22条、第37条(注:新法は35条)の規定に基づいて、企業に対して50万元の水増し行為を行った。
四、まとめ
第3部に挙げた例と結びつけて、税務機関が税務事件の調査・処分の中で、将来的に移送に関連すると考えている場合は、しばらく処罰せず、司法の確認を待ってから、行政処罰が必要かどうかを見るべきだと考えています。また、虚開類の事件では、『中華人民共和国領収書管理弁法』第35条によって虚開領収書の行為罰が規定されている(この条項は罰金の額と責任の程度に対して繰進的に分類した)。税務機関がすでにこの規定に基づいて納税者に罰金を科している場合、税務機関を代表して事件は行政違法に限られ、刑事犯罪には関与していないと考え、事件は司法機関に再移送すべきではない(第3部の判例を参照)。
一、税務機関は処罰を行う前に移送すべきである
1、現行の法律では「適時」移送が要求されており、処罰後の移送は「適時」に違反している
『中華人民共和国行政処罰法』(2021改正)第27条第1項は、「違法行為が犯罪の疑いがある場合、行政機関は速やかに事件を司法機関に移送し、法に基づいて刑事責任を追及しなければならない。法に基づいて刑事責任を追及したり、刑事処罰を免除したりする必要はないが、行政処罰を与えなければならない場合、司法機関は速やかに事件を関連行政機関に移送しなければならない」と規定している。「行政法執行機関が法に基づいて違法行為を調査・処分する過程で、違法事実に関連する金額、違法事実の情状、違法事実による結果などを発見し、社会主義市場経済秩序破壊罪、社会管理秩序妨害罪などに関する刑法の規定と最高人民法院、最高人民検察院の社会主義市場経済秩序破壊罪、社会管理秩序妨害罪などに関する司法解釈及び最高人民検察院、公安部の経済犯罪事件に関する訴追基準などの規定に基づいて、犯罪を構成する疑いがあり、法に基づいて刑事責任を追及する必要がある場合は、本規定に基づいて公安機関に移送しなければならない」以上の2つの条項は行政機関が事件を司法機関に移送する時間を明確にしていないが、税務行政事件を明確にし、訴追基準を達成すれば、速やかに司法機関に移送しなければならない。
また、『行政法執行における犯罪容疑事件の適時移送に関する意見』(高検会[2006]2号)第1条では、「行政法執行機関は事件の捜査・処理の過程で、刑事訴追基準に合致し、犯罪の疑いがある事件に対して、『犯罪容疑事件移送書』を作成し、適時に事件を同級公安機関に移送し、同級人民検察院に移送しなければならない。適時に移送できず、行政処罰を行った犯罪容疑事件に対して、行政法執行機関は行政処罰を行った10日以内に同級公安機関、人民検察院に『行政処罰決定書』の写しを送付し、関連権利者に書面で通知しなければならない。刑事訴追基準、犯罪の疑いがある場合は、直ちに公安機関に移送して調査・処分しなければならない。」ここでは、税務機関が事件を処理する中で、事件が基準に合致していることを確認すれば、速やかに移送すべきであることがわかります。税務事件にとって、税務機関は事件の明確性を前提に、係争金額が刑事訴追基準に達しているかどうかを確認しやすい。それでは、税務機関が事件の将来が移送に関連していると考えても、依然として先に処罰を行っている場合、高検会[2006]2号第1条の規定とは乖離する。
実際、『税務査察事件の処理手順規定』においても、第48条の規定のように、査察局が先に処理処罰決定をしてから移送する必要はないことを強調した。「税収違法行為が犯罪の疑いがある場合は、犯罪の疑いがある事件の移送書を作成し、税務署長の許可を得た後、法に基づいて公安機関に移送し、以下の資料を添付する:(一)犯罪の疑いがある事件の状況の調査報告書、(二)犯罪の疑いがある主な証拠資料のコピー、(三)その他犯罪の疑いがある材料。」ここの資料は、処罰決定書ではなく調査報告書であることを強調した。同時に、『税務調査事件の処理手順規定』第47条第7項の規定と結びつけて、税務機関は処罰の前に移送し、刑事手続きの結論を待ってから、処罰するかどうかを決定しなければならない。
以上のことから、税務機関は税務違法事件を調査・処分する際に、事件の将来の移送に関わると考えている場合は、しばらく処罰を行うべきではない。そうでなければ、上述の書類の中の「適時移送」に関する規定に違反しても、『税務査察事件の処理手順規定』に規定された処理手順に合致していない。
2、処罰後に移送すると、刑執行の交差が生じやすく、司法資源を浪費し、納税者の権益保護に不利である
『税収徴収管理法』、『行政処罰法』、『税務行政再議規則』などの法律法規の規定に基づき、税務機関は納税者に『税務行政処罰決定書』(同時に『税務処理決定書』に送付)を送付した後、納税者は行政再議と行政訴訟を行う権利があるが、この時、税務機関は事件を司法機関に移送する場合、どのように処理するのか。
「刑事優先」を原則として行政再議や訴訟を中止する場合、将来の刑事定性と税務行政定性が一致すれば、納税者の行政権益維持ルートは基本的に意味がない。もし公安が受理したり立件したり捜査したりしている間に、行政再議手続きが推進され続けている場合、事件の定性(虚開、輸出税還付金の詐取)が構成されていないことが確認された場合、刑事手続きは直接終了することができるだろうか。同時に、税務事件の特殊性は、行政が構成されなければ、刑事は必然的に構成されないことにある。では、税務事件は「刑事優先」の原則を適用せず、税務行政を再議させ、訴訟手続きを完了させた後、刑事司法手続きを行うべきではないでしょうか。
要するに、税務機関が先に処罰を下した後、事件を司法機関に移送すると、以上の多くの矛盾が生じ、司法資源を浪費するだけでなく、納税者の権益保護にも役立たない。
二、税務の司法移送は、必ずしも刑事犯罪を構成するものではない
多くの納税者は、事件が税務機関によって司法機関に移送されると、将来は必ず刑事責任に直面すると勘違いしている。事実は明らかにそうではなく、我が国の法律は逆方向刑行の連結について明確に規定しており、税務機関が司法機関に移送された事件の後、将来的には公安が立件せず、不起訴になり、刑事処罰を免れる可能性がある。このような状況が発生した場合、司法機関が納税者が行政責任を負う必要があると考えている場合は、法に基づいて事件を行政機関に移送しなければならない。具体的な規定は以下の通り:
『中華人民共和国行政処罰法』(2021改正)第27条は、「違法行為が犯罪の疑いがある場合、行政機関は速やかに事件を司法機関に移送し、法に基づいて刑事責任を追及しなければならない。法に基づいて刑事責任を追及したり、刑事処罰を免除したりする必要はないが、行政処罰を与えなければならない場合、司法機関は速やかに事件を関連行政機関に移送しなければならない」と規定している。『行政法執行機関が犯罪の疑いがある事件を移送する規定』(2020改正)第10条は、「行政法執行機関は公安機関が立件しないと決定した事件に対して、法に基づいて処理しなければならない。その中で、関連法律、法規または規則の規定に基づいて行政処罰を与え、「公安機関は発見された違法行為に対して、審査を経て、犯罪事実がなく、または立件・捜査後に犯罪事実が著しく軽微であり、刑事責任を追及する必要はないと考えているが、法に基づいて行政責任を追及すべき場合は、直ちに事件を同級行政法執行機関に移送し、関連行政法執行機関は法に基づいて処理しなければならない」と同時に、「最高人民法院最高人民検察院の危害税収徴収・管理刑事事件の取り扱いに関する法律適用の若干の問題の解釈」(法釈〔2024〕4号)第21条第2条も、本解釈規定を実施した関連行為に対して不起訴または刑事処罰を免除され、行政処罰、政務処分またはその他の処分を与える必要がある場合は、法に基づいて関係主管機関に関係主管機関は処理結果を速やかに人民検察院、人民法院に通知しなければならない。
もちろん、刑行が逆方向に接続された後、税務機関は納税者の係争行為を検査し、必ずしも税務処理と処罰を生じるわけではない。処理処罰が生じても、納税者には行政聴聞手続き、再議、訴訟手続きなどの救済ルートがある。税務機関は事件の処理結果を速やかに司法機関に通知しなければならないことに注意しなければならない。
三、刑行連結と刑行逆連結例
2024年1月に発表された税務事例の1つでは、上記の2つの部分で述べた刑の連結と刑の逆連結の過程を比較的全面的に示し、ここで読者に共有して、読者が上記の分析を理解するのを助ける。
1、刑罰の連結――税務機関は処罰する前に事件を公安に移送する
国家税務総局衡水市税務局は、衡水のある建材会社が貨物取引がない場合、深セン市*科学技術有限会社、深セン市*実業有限会社、深セン市*貿易有限会社の虚開を証明した付加価値税専用領収書を取得し、下流に発行し続け、無貨物虚開と認定し、増値税専用領収書1007部、虚開金額97974794.86元、虚開税額16655715.50元、虚開付加価値税専用領収書額は公安機関の立件訴追基準に達し、虚開付加価値税専用領収書罪国務院令第310号は、中華人民共和国国務院令第730号改訂)第3条の規定に基づいて公安機関に移送される。
注意しなければならないのは、この時衡水市税務署は事件に関与した企業に対して行政処罰をしていなかったことだ。
2、刑罰逆連結——公安機関は事件を税務機関に引き渡す
公安機関は事件の検討判決後、「一般的な税金関連違法行為と国家の税金をだまし取ることを目的とする税金関連犯罪の限界を把握することに注意し、実際に生産経営活動を行っている企業が虚増業績、融資、貸付などの税金詐欺目的ではなく、税金損失をもたらしていない虚開増値税専用領収書行為に対して、虚開増値税専用領収書罪性を持たない。だからこの事件は税務部門が処理すべきで、まだ犯罪を構成していない。もし新しい犯罪の手がかりを発見したらわが局に引き渡すことができる。」の処理決定を下した。
つまり、公安機関は本件に対する検討が完了した後、この行為は犯罪ではないと判断し、衡水市税務署に移管した。
最終的に、衡水市税務局は『中華人民共和国行政処罰法』第57条第1項、『中華人民共和国領収書管理方法』第22条、第37条(注:新法は35条)の規定に基づいて、企業に対して50万元の水増し行為を行った。
四、まとめ
第3部に挙げた例と結びつけて、税務機関が税務事件の調査・処分の中で、将来的に移送に関連すると考えている場合は、しばらく処罰せず、司法の確認を待ってから、行政処罰が必要かどうかを見るべきだと考えています。また、虚開類の事件では、『中華人民共和国領収書管理弁法』第35条によって虚開領収書の行為罰が規定されている(この条項は罰金の額と責任の程度に対して繰進的に分類した)。税務機関がすでにこの規定に基づいて納税者に罰金を科している場合、税務機関を代表して事件は行政違法に限られ、刑事犯罪には関与していないと考え、事件は司法機関に再移送すべきではない(第3部の判例を参照)。