刑事事件の当事者も家族も知っておきたい問題の検察院編

2025 06/17
刑事事件を処理する過程で、検察官にどのくらいの時間で決定するのかと聞かれる家族がよくいる。拘留の必要性審査を提出してからどのくらいで結論が出ますか。自白した時に弁護士がいなくてもいいですか。事件はどうして検察委員会に行かなければならないのですか。合同会議とは?なぜ聴取するのか……今日はこの記事で、当事者や家族が関心を持っている、よく聞かれる検察関係の疑問にお答えします。

プログラム問題

逮捕審査中、検察官は当事者を尋問しなければならないのか。

A:いいえ、審査しなければならないわけではありません。

逮捕期間を審査し、審査しなければならない状況は全部で7種類ある:(一)逮捕条件に合致するかどうかに疑問がある場合、(二)犯罪容疑者が検察に面と向かって陳述することを要求した場合、(三)捜査活動に重大な違法行為がある可能性がある場合、(四)事件の状況が重大で、困難で、複雑である、(五)容疑者が罪を認めて処罰を認めた場合、(六)犯罪容疑者は未成年者である、(七)容疑者は盲目、聴覚障害、唖者、または自分の行為を識別または制御する能力を完全に失っていない精神患者である。

上記の7種類を除いて、検察官は当事者を審理せずに逮捕または不逮捕の決定を下すことができる。

法的根拠:

『刑訴法』第88条、『人民検察院刑事訴訟規則』第280条

重点を置く:

逮捕審査期間中、弁護人は容疑者が自ら検察官に面と向かって陳述を提出したり、弁護人が検察官に犯罪容疑者がその請求をしたりすることを通知しなければならない。検察官が控訴審に行かなかった場合、検察は被疑者に「被疑者意見聴取書」を送付しなければならず、弁護士は被疑者に対して真剣に記入し、検察に直接陳述することを改めて要求しなければならない。審査後に尋問すべきだと判断すれば、検察官も尋問に来るだろう。

逮捕決定はいったい誰がするのか。

A:審査許可犯罪容疑者の逮捕は検事長が決定する。重大事件は検察委員会に提出して決定を検討しなければならない。

法的根拠:

『刑訴法』第89条

重点を置く:

実践の中で事件を処理する検察官の意見は一般的に決定的な役割を果たす。しかし、検察官の意見が検察委員会の意見と一致しない場合は、検察は検察委員会の決定に従って実行しなければならない。

弁護人は検察官との面会を申し出て意思疎通を拒否され、検察官は違法ですか?

答:現在、法律は検察院が自ら捜査した事件だけを明確に規定しており、捜査段階で弁護士が面と向かって意見を提出した場合、検察官は聴取しなければならない。検察官が面と向かって意見を聴取する場合は、少なくとも2人、すなわち主催検事または検察官補佐官および記録者が共同で専門の弁護士会見室で行わなければならない。その他の状況は意見を聞くべきことを規定しているだけで、書面による意見は添付しなければならないが、面と向かって意見を聞かなければならないことは規定されていない。

法的根拠:

『刑事訴訟法』第八十八条、第百七十三条、『人民検察院刑事訴訟規則』第二百三十九条、『法に基づく弁護士の執業権利の保障に関する10条意見』第4条。

時間の問題

公安機関が検察に逮捕許可を要請し、検察が決定する時間は?

答:拘束された人に対して7日以内に決定する、拘束されていない人は15日以内に決定しなければならず、最長で20日を超えてはならない。

法的根拠:

「刑訴法」第91条、「人民検察院刑事訴訟規則」第282条

監査委が留置措置を取った事件を検察に移送し、検察が決定する時間は?

答え:最長14日以内。検察はまず拘束を決定し、拘束後10日以内に決定しなければならない。特別な場合は1日から4日まで延長することができる。この期間は審査起訴期間に算入されない。

法的根拠:

「刑事訴訟法」第170条

起訴段階を審査するのはいったいどのくらいですか。

答え:最長6.5ヶ月、具体的には以下の表:


法的根拠:

『刑訴法』第百七十二条、第百七十五条

重点を置く:

追加捜査が完了して人民検察院に移送された後、人民検察院は審査起訴期限を再計算した。したがって、このフェーズの最長期間は6.5ヶ月=1.5+1+1.5+1+1.5+1.5です。

拘留の必要性審査問題

審査起訴段階における拘留の必要性審査には回数制限がありますか?

答:拘留の必要性審査は検察院の逮捕・起訴部門が担当し、弁護人が一度提出した後、拘留措置を変更していない場合、事件に新たな証拠が現れなかったり、弁護人が新たな証明資料を提供しなかったり、新たな理由がなかったりした場合、再申請した検察院は拘留の必要性審査を行わなくてもよい。

法的根拠:

『拘留必要性審査・評価業務規定』第9条

重点を置く:

新しい証拠がなくても、新しい理由があってもいいので、提出すべきことはまだ提出しなければならない。

審査起訴段階で、弁護人は拘留の必要性審査をしなかったらどうするのか。

答:審査起訴段階で拘留の必要性審査を経ておらず、懲役3年以下の刑に処せられる可能性のある拘留中の犯罪容疑者に対して、公訴を提起する前に検察院は職権に基づいて拘留の必要性審査を行わなければならない。したがって、上記の条件に該当する場合は、弁護人が拘留の必要性を審査しなくても、検察はしなければならない。

法的根拠:

『拘留必要性審査・評価作業規定』第6条

重点を置く:

上記の状況に合致しなければ、検察は自ら拘留の必要性審査をしないだろう。だから被告が拘留状態であれば、弁護人はこの段階で拘留の必要性審査を行い、いかなる可能性も放棄せず、被告のために積極的に努力しなければならない。

検察院は拘留の必要性審査申請を受け取ってからどのくらい返事をしますか。

答:捜査段階、裁判段階で拘留の必要性審査申請または提案を受けた場合、10日以内に決定しなければならない。起訴審査の段階では、3日以内に決定しなければならない。

法的根拠:

『拘留必要性審査・評価作業規定』第19条

罪を認め罰を認める問題

罪を認めて罰を認める量刑の提案はすべて確定的な刑期ですか?

答え:いいえ、検察は一般的に刑の量刑を確定する提案を提出しなければなりません。

新しいタイプ、一般的ではない犯罪事件、量刑情状が複雑な重罪事件などに対しても、幅刑量刑の提案を提出することができるが、提出された量刑提案の幅を厳格に制御しなければならない。

法的根拠:

『人民検察院が自白・自白・処罰事件の量刑提案活動を行うための指導意見』第4条。

罪を認めて罰を認める量刑の提案はどれらから構成されていますか。

答え:一般的に主刑の適用刑種+刑期+執行猶予の適用の有無を含むべきである。


法的根拠:

『人民検察院が自白・自白・処罰事件の量刑提案活動を行うための指導意見』第12条。

自白と罰則を認める際に録音録画を同期しなければならないのでしょうか。

答:当然です。

自白自白と罰則の具結書に署名した場合、検察官は量刑の提案、手続きの適用などの事項をめぐって犯罪容疑者、被告人、弁護人または当直弁護士の意見を聴取するには、同時に録画を録音しなければならない。

法的根拠:

『人民検察院による自白・罰則事件の処理における量刑提案業務の展開に関する指導意見』第5条、『人民検察院による自白・罰則事件の処理に関する意見聴取の同時録音・録画規定』第2条

自白と認定の具体的な量刑の提案は、結審書に署名する前に事前に知らせなければならないのだろうか。

はい、そうです。

署名する前に、犯罪容疑者が享受する訴訟権利と自白して刑を認める寛大な法律規定、認定する予定の犯罪事実、容疑の罪、量刑の情状、提出する予定の量刑の提案(主刑、付加刑、執行猶予の適用の有無などを含む)と法律的根拠を知らせ、できるだけ協議して一致しなければならない。

法的根拠:

『自白・罰則の適用に関する寛大な制度の指導意見』第33条、『人民検察院が自白・罰則事件の処理における量刑提案活動の指導意見』第24条。

弁護人が現場にいないので、単独で被告と署名して罪を認めて処罰することができますか。あるいは勝手に当直弁護士を探して証言してもいいですか。

いいえ、できません。

犯罪容疑者に弁護人がいる場合は、弁護人が立ち会い証言を結び付けて署名しなければならず、弁護人を避けて当直弁護士を立会い結び付けのために手配してはならない。弁護人が客観的な理由で出席できない場合は、リモートビデオで証言することができます。

法的根拠:

『人民検察院が自白・自白・処罰事件の量刑提案活動を行うための指導意見』第27条。

自白して処罰を認める事件は結審書に署名する必要がありますか。

答え:いいえ。

(1)容疑者は盲目、聴覚障害、唖者、または自分の行為を識別または制御する能力を完全に失っていない精神患者である、(2)未成年犯罪容疑者の法定代理人、弁護人が未成年者の罪を認めて処罰することに異議がある場合、(3)他に署名する必要のない具結書の場合は、罪を認め、罰を受ける具結書に署名しなくてもよい。

法的根拠:

「刑事訴訟法」第百七十四条

検察の聴取問題

検察の聴取とは?

答:検察聴取は事実認定、法律適用、事件処理などの問題について聴取員とその他の参加者の意見を聴取する事件審査活動である。

法的根拠:

『人民検察院審査事件聴聞工作規定』第二条

聴聞会に参加できる人は誰ですか。

答え:聴聞会参加者は聴聞員(事件と利害関係がなく、条件に合致する社会人)のほか、事件当事者及びその法定代理人、訴訟代理人、弁護人、第三者、関連事務員、証人及び鑑定人及びその他の関係者、人民監督員を含むことができる。

法的根拠:

『人民検察院審査事件聴聞工作規定』第6条から第8条

聴聞会を開くことができる事件は何ですか。

答え:(1)人民検察院が拘留必要性審査事件、不起訴予定事件、刑事告訴事件、民事訴訟監督事件、行政訴訟監督事件、公益訴訟事件などを処理するには、事実認定、法律適用、事件処理などの面で大きな論争が存在し、あるいは重大な社会的影響があり、当事者とその他の関係者の意見を面と向かって聞く必要がある場合、検事長の許可を得て、聴聞会を開催することができる。(2)人民検察院が審査逮捕事件を処理するには、犯罪容疑者が社会的危険性があるかどうか、社会的支援条件があるかどうかを確認しなければならない場合、聴聞会を開くことができる。

法的根拠:

『人民検察院審査事件聴聞工作規定』第4条

検察内部設置問題

いつも検事と連絡が取れないので、検事補佐官に連絡してもいいですか。

答え:いいですが、検事本人に連絡したほうがいいです。

検察官補佐官の職責:検察官の指導の下で事件資料の審査、法律文書の草案などの検察補助事務を担当する。具体的には、次のことができます。

1.容疑者、被告人を尋問し、証人とその他の訴訟参加者を尋問する。

2.弁護士及び事件関係者を接待する、

3.証拠を収集、調査、確認し、調査、確認に協力する。

4.捜査、差し押さえ、差し押さえ、凍結、検証、検査などを実施する、

5.案件資料を審査し、法律文書を起草する。

6.検察官の法廷出席を支援し、検事長の許可を得て、高段階の検察官補佐官は検察官が主要な事実と法律問題について発言した後、証拠提出、出廷意見の追加発表、法廷弁論への参加を支援することができる。

7.検察官が提出したその他の事件処理事項。

法的根拠:

『人民検察院組織法』第43条、『人民検察院の司法責任制の全面的かつ正確な実行に関するいくつかの意見』第17項

検察の書記は何をしていますか。

A:書記は事件記録などの検察補助事務を担当している。

検察官の指導の下で、次のことができます。

1.案件の受理、審査、宣告における事務的準備作業

2.案件処理過程における記録作業

3.案件の受取、登記と法律文書の文印、送付、

4.事件資料の入力、保管、整理と事件用紙の製本、ファイリング、

5.検察官が提出したその他の事項。検察官は書記官を派遣して検察官補佐官と協力して仕事をすることができる。

法的根拠:

『人民検察院組織法』第44条、『人民検察院の司法責任制の全面的かつ正確な実行に関する若干の意見』第19項

事件は検察官の捜査チームがやったそうですか。それはいったい誰の言うことを聞くのですか。

答え:実践中のある事件は単独検察官が処理し、ある事件は検察官の事件処理グループ(2人以上の検察官で構成)が処理する。

検察官が事件を処理する場合、検事長は検察官を主催検察官に指名し、事件を処理するグループを組織し、指揮しなければならない。主催検事が決定したり、処理意見を提出したりする前に、捜査チームの検事を組織して討論したり、捜査チームの他の検事の意見を聴取したりして、異なる意見を事件に記録しなければならない。

法的根拠:

『人民検察院組織法』第28条、『人民検察院の司法責任制の全面的かつ正確な実行に関する若干の意見』第2条

検察委員会は何をしていますか。

答:検察委員会のフルネームは検察委員会であり、人民検察院の事件処理組織と重要業務業務業務議事決定機構である。

主な職能:(一)重大、難解、複雑な事件を討論決定する、(二)検察活動の経験を総括する、(三)検察活動に関するその他の重大な問題を検討し、決定する。検察委員会の決定には法的効力がある。

法的根拠:

『人民検察院組織法』第31条、『人民検察院検察委員会活動規則』第2条、第4条

検察委員会の構成?

答:検察委員会は検事長、副検事長といくつかのベテラン検事で構成され、メンバーは単数で、専任委員を設置しなければならない。

法的根拠:

「人民検察院検察委員会活動規則」第5条

検察委員会はいつ会議を開きますか。どうやって運転しますか。

答:検査委員会は定例会制を実施し、定期的に会議を行う。

必要に応じて、会議の開催を前倒しまたは延期することができます。検察委員会が会議を開くには、全体委員の半数以上が出席しなければならない。

法的根拠:

「人民検察院検察委員会活動規則」第10条

どのような事件が検察委員会の討論決定を提出しなければならないのですか。

答え:(1)国家の安全、国家の重大な利益、社会の安定に深刻な影響を与える事件、(2)最高人民検察院が追起訴を承認するか、欠席裁判の手続きに従って公訴を提起することを承認する事件:(3)抗訴を提案するか、提出する重大、困難、複雑な事件、(4)上級人民検察院に指示を仰ぐ予定の事件、(5)検察委員会の当初の決定を再議する事件、(6)その他の重大、難解、複雑な事件。

法的根拠:

『人民検察院検察委員会活動規則』第8条、『人民検察院の司法責任制の全面的かつ正確な実行に関する若干の意見』第11項

検事長が決定しなければならない事件は何ですか。

答え:(1)国家安全、国家利益、社会公共利益又は社会安定に影響する事件、(2)国防、外交などの敏感な事件に関連する、(3)重大な職務犯罪、黒に関わる悪犯罪、金融犯罪事件、(4)事件に関わる人数が多く、あるいは社会的影響が大きく、あるいは危害の結果が深刻な事件(5)新しいタイプの事件及び法律の適用に対して普遍的な指導意義のある事件(6)上級人民検察院が提出し、下級人民検察院が指示を仰ぎ、公安機関が再議を要求し、再検討を仰ぐ事件。

法的根拠:

『人民検察院の司法責任制の全面的かつ正確な実行に関する若干の意見』第13項

検察官合同会議とは?検察官の連絡会議に出席する必要がある事件は何ですか。

答:検察官連座会議制度は、検察官を集中して重大、難解、複雑な事件と司法的属性を持つ重要な仕事事項に対して集団協議研究を行い、検察官の事件処理グループまたは検察官のために参考意見を提供し、検察権に対して内部制約監督を行い、事件処理の質を確保するための重要な制度である。

つまり検察官合同会議の意見は参考にして、事件を処理する検察官はまた自分で決定しなければならなくて、出席する検察官と列席者は検察官合同会議で発表された意見に対して、司法責任を負わない。

検察官合同会議は、本部門の検事全員で構成することもできるし、3人以上の検事(担当検事を除く)で構成することもできる。業務部門の責任者は検察官合同会議の招集と司会を担当している。検察官の処理意見と検察官合同会議の多数の検察官の意見が一致しない場合、業務部門の責任者は事件を検事長に報告して決定しなければならない。

具体的な規定で検察官合同会議に出席できるのは、

(1)犯罪が軽く、罪を認めて処罰を認める事件、検察官は逮捕または不起訴の決定を許可しない事件を作成する予定で、検事長の決定に報告しなければならない。検事長の決定を求める前に、部門の責任者を呼んで検事合同会議を開いて検討することができる。引受検事と多数の意見に相違がある場合は、部門責任者に提出して審査した後、検事長(分管副検事長)の決定に報告しなければならない。

(2)新しいタイプ、一般的ではない犯罪に対して、事件の状況は重大で、困難で、複雑である、犯罪に関与した容疑者の数が多い場合、未成年者を性的暴行した場合、同類事件又は関連事件の処理結果と明らかに一致しない場合、検察官合同会議で量刑範囲を確定してから意見聴取を組織することができる。

(3)業務部門の責任者と検察官の処理意見が一致しない場合、検察官合同会議を招集して討論することができる、

(4)刑事告訴事件、刑事検察部門は審査を経て、元の判決、裁定または処理の決定が正しいと判断した場合、検察官合同会議で検討した後、審査の終了を決定する。

法的根拠:

『人民検察院の自白・処罰事件の処理監督管理方法』第9条、第12条、『人民検察院が自白・自白・処罰事件を処理して量刑提案活動を展開するための指導意見』第21条、「人民検察院の司法責任制の全面的かつ正確な実行に関するいくつかの意見」第7項、第23項、第24項、『人民検察院が刑事告訴事件を処理する規定』第22条。
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