薬企業の学術普及における講義費の支払いと会議活動をどのように規範化するか?

2025 05/28
ケースの概要

ある製薬企業は、学術活動を組織する中で講義医に薬品を紹介する適応症及び他の競合品との比較優位性のある授業が存在し、一部の会議は真実の開催を証明できず、医師を組織して学術活動に参加させ、医師の所在する病院の同意を得ず、医師に直接労務費を支払うことができなかったため、現地の市場監督管理部門に罰金と違法所得の没収の行政処罰を受けた。では、薬企業はどのように学術普及活動を規範化すべきか、特に医療関係者に授業料を支払う行為に関連しているのだろうか。

弁護士の分析

薬企業が正常な学術普及を展開し、講義費を支払うには、「真実、必要、合理的」にする必要があり、次の点に注意しなければならない。

1、学術普及会議/育成訓練の目的:不正競争の疑いを避けるために、学術普及会議/育成訓練の目的は価値のある学術交流、普及活動に基づくものであり、しかも医学専門知識、薬品臨床応用などの内容をめぐって展開するものであり、薬企業の製品の宣伝、販売促進、取引機会の獲得、競争優位などの不法な目的に基づくものではないことを明確にしなければならない。

2、学術普及会議/トレーニングを開催する場所及び日程:観光リゾートや景勝地での開催を避けるべきで、しかも日程の手配は合理的で、あまり緩くしないで、参加者のために旅行、娯楽などのレジャー活動を手配しないでください。

3、学術普及会議/育成訓練の聴衆身分:学術普及会議/育成訓練参加者が学術普及会議/育成訓練の目的に合致する聴衆であることを確保し、分野内の医療衛生専門家を招待したり少なく招待したりせず、医薬企業の従業員や医薬企業などが雇用した他の人員が聴衆として働くことを避けるべきである。

4、学術普及会議/育成訓練の真実性を確保する:学術普及会議/育成訓練の真実な開催を確保し、講義医師は学術普及会議/育成訓練に真実に出席し、講義を提供した。

5、授業料の支払い方法と基準の合法的なコンプライアンスを確保する:

(1)薬企業は関連医学学会と協定を締結することを通じて、関連医学学会が乗り出して講義医を招待し、講義費を支払うことを約束した。薬企業は病院や医師の選定に参加せず(授業料受取人の指定を避けると同時に)、授業料を授業医に支払うこともない。上記の事項に連絡する際には、販売員ではなく、製薬企業の学術普及員が連絡しなければならない。

(2)厳格な授業料基準を確立し、関連する医学学会と協議する付属品として、この基準は授業医のレベル、授業時間長などの授業医の状況に応じて賛助費/授業料を支払うべきで、合理性があるべきである。法律面で費用基準が明確にされていないため、関連基準は『中央と国家機関訓練費管理方法』、『中央と国家機関出張旅費管理方法』の規定を参考にすることができる。同時に、授業料の支払い記録、活動記録、参加者の署名などの資料を保留し、後日監督管理部門の審査を受け、支払い行為のコンプライアンスを証明するためにしなければならない。

6、医療関係者が規則に基づいて審査手続きを履行すべきことを提示する:薬企業は関連医学学会を通じて、医療関係者が学術講義に参加する前に、その所在する医療衛生機構の審査手続きの履行に関連しなければならない。
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