新入社員は入社してすぐに労災を受け、労災保険基金は賠償しますか?

2025 06/24
袁氏は北京甲会社に入社した当日、双方は書面労働契約を締結した。入社9日目、袁氏は仕事中にけがをし、救助されたが1月後に死亡した。入社12日目、甲社は袁氏のために社会保険関係の転入手続きを行った。その後、袁氏が受けた事故の傷害は労災と認定されたが、北京市のある区社会保険基金管理センター(以下「ある区社会保障センター」と略称する)は袁氏の親族扶養慰労金のみを承認し、一次労働者死亡補助金と葬儀補助金は承認されなかった。甲会社は不服で、行政訴訟を起こした。

事件の審理中、ある区社会保障センターは、甲社は袁某が労災事故を起こした時に袁某のために労災保険料を納付しなかったが、労災事故が発生した後に袁某のために社会保険登録を行い、労災保険料を追納したため、『労災保険条例』第62条、『人的資源と社会保障部の<労災保険条例>のいくつかの問題の実行に関する意見(2)』第3条の規定によると、労災保険基金が支払う費用は労災保険を追納した後に新たに発生した条件に合致する袁某の扶養親属扶助金に限られている。そのため、本件における一次工亡補助金と葬儀補助金は労災保険基金によって支払われてはならない。

しかし、甲社は「社会保険法」第58条第1項において、「使用者は使用日から30日以内に従業員のために社会保険取扱機構に社会保険登録の申請をしなければならない」と規定している。これにより、甲社は30日の猶予期間内に袁氏のために社会保険登録を行い、労災保険料を納付することは「社会保険法」の規定に合致し、「社会保険法」は上位法として優先的に適用すべきであるため、労災事故が発生した場合、甲社は袁氏のために社会保険登録を行い、労災保険料労災保険料の納付が規定されている」場合、そのため、一次労働者死亡補助金と葬儀補助金は労災保険基金が支払うべきである。

しかし、2審の裁判所と北京高裁はいずれも甲社の意見を受け入れず、甲社の訴訟請求を棄却した。筆者の調査によると、以上のケースは個別のケースではなく、上海や他の省市にも類似のケースがあることが分かった。次のようなケースが反映されています。

(1)労災事故発生時に使用者が労災従業員のために社会保険登録を行い、全額労災保険料を納付したという2つの条件を同時に満たさなければ、労災保険基金の賠償を受けることができない、

(2)上記2つの条件を満たさない場合、労災保険基金は労災保険料を追納した後に新たに発生した以下の費用のみを支払う:①労働による負傷の場合、加入後に新たに発生した労災医療費、労災リハビリテーション費、入院食事補助費、統一計画地区以外の医療交通宿泊費、補助器具配置費、生活介護費、一級から四級障害職労災手当、及び加入後に労働契約を解除した場合の一次労災医療補助金、②労働により死亡した場合、保険加入後に新たに発生した条件に合致する扶養親族の慰謝料を支払う、

(3)上記2つの条件を満たさず、企業も労災保険料を追納していない場合、労災保険基金の賠償を受けることができず、労災保険待遇の関連費用は企業が支払うべきである。
QRコードをスキャンして、私のビデオ番号に注目してください
QRコードをスキャンして、私の公衆番号に注目してください