「殴られたら殴り合う」の終焉:正当防衛権の新入生

2025 07/17
事件の概況

2020年、ホテルのオーナーの張さんは酔っ払った男の劉さんを制止しようとしたところ、3回も殴られた。急いで、張さんは酒瓶をつかんで反撃した。公安機関は監視と負傷状況の鑑定に基づき、張さんが劉さんを酒瓶で殴ったことで、劉さんに軽いけがをさせたと最初に認定し、双方は「殴り合い」を構成し、張さんと劉さんを行政拘留し、張さんは罰金200元を科された。張さんが行政訴訟を起こした後、最初の2審の裁判所は張さんに対する行政処罰決定を維持した。この判決は当時大きな波紋を呼んだが、その後、類似の事件は枚挙にいとまがなく、無数の法を守る公民が不法な侵害を受けた時、防衛行為を懸念して逆に処罰され、「手を返さず、悪口を言っても口を返さない」という荒唐無稽な立場に追い込まれた。

法的分析

2025年6月27日、第14期全国人民代表大会常務委員会第16回会議は新たに改正された「治安管理処罰法」(以下「新法」)を採択し、2026年1月1日に正式に施行された。新法第19条は、行政分野の正当防衛権について法律面で明確に規定している。

新法に新たに追加されたこの規定に基づき、正当防衛を構成するには、現実的な不法侵害、侵害が進行している、侵害者に対する防衛の実施、防衛意図の正当性、必要限度を超えていない、という条件を満たさなければならない。

「現実的な不法侵害が存在する」、このような不法侵害は犯罪行為に限らず、違法行為も含む。些細なことによる殴り合いの中で、前述の例のような過ちを犯した劉某氏が先に手を出して手段が明らかに過激であるか、あるいは一方が先に手を出して、相手が衝突を回避しようと努力している状況下でも侵害を続けている場合、反撃側の行為は一般的に防衛行為と認定しなければならない。

「侵害が進行している」とは、防衛は現在発生している侵害に対して、事前の先制攻撃でも事後の報復行為でもないことを意味する。前述の例では、劉さんは先に人を殴って、しかも3回張さんを殴って、張さんは勢力の弱い方として突然、不法侵害に直面した時の緊迫した状況と緊張心理の作用の下で、自衛の本能のために酒瓶を近くでつかんで反撃して、正当な反撃が行われている不法侵害に属している。

「防衛は侵害者に対して実施する」とし、不法侵害者に対して正当防衛を求める。しかし、不法侵害者を偏狭に不法侵害を直接実施する者と理解することはできず、現場の主催者、教唆者など、不法侵害を共同で実施する者も含まれている。前述のケースでは、張さんの防衛行為はこの要件に合致している。

「防衛意図に正当性がある」として、防衛行為の実施を要求する際の目的は、国、公共の利益、本人または他人の人身、財産、その他の権利を不法な侵害から保護するためでなければならない。行為者が故意に言葉や行為などで相手の侵害を挑発して反撃する防衛挑発は正当防衛とは認められにくい。前述の例では、張さんの防衛意図は正当だった。

「必要限度を超えていない」ことは、実践の中で正当防衛を認定する最も挑戦的な問題である。新法は、防衛行為は侵害の程度と合致し、「最小限必要」の原則に従うべきだと強調した。前述の例では、劉さんは3回張さんを殴ったが、張さんの体はまずよろめき、後に座って倒れ、最後に圧倒され、体全体が風下状態で、双方の体型と体力の差が大きく、張さんは手当たり次第に手に入れた身の回りの品物を利用して反撃し、しかも2回持ち上げた酒瓶は割れずに飛び、攻撃は明らかに攻撃力がなく、明らかに不当な暴力を振るっておらず、必要な限度を超えていない。劉さんの軽いけがは、ホテルの暖房器具にぶつかったことによるもので、酒瓶に壊されたものではない可能性がある。

以上、新法の規定に基づき、張さんは正当防衛を構成し、治安管理違反行為には属さず、行政処罰をしないべきである。
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