株主が出資期間未満の株式を譲渡する場合の対応

2022 01/18

事例の説明


B社が子会社C社に納入した出資のうち、1000万元の納入した出資の出資期限がまだ来ていないことは分かっているが、B社への信頼に基づいて、A社は2020年10月にC社と「設備調達協議」に署名し、約2000万の最初の先物金を支払った。2021年2月、B社は所有するC社の株式を3人のネイチャーにすべて譲渡し、株主変更手続きを行った。この三自然人はC社の新株主となり、今後B社の出資義務を履行することに同意し、出資期間は変わらない。2021年3月、C社は約束通りに設備を納入できなかったため、A社は約束通りにC社に双方の合意を解除するよう通知し、同時にC社に支払い済みの2000万代金の返還を要求したが、C社は遅々として返済できなかった。調査の結果、A社はC社にあまり資産がないことを発見し、現在の株主資産の状況も不明で、しかも現株主が納付した1000万元の出資期限はまだ届いていない。B社はC社の株主を脱退したと主張しており、C社とは何の関連もない。この場合、A社はどのようにして自分の合法的な権益を維持すればいいのでしょうか。


弁護士の分析


1、A社は民事訴訟を起こし、C社に代金の返還を要求することができる、B社に悪意のある出資義務の放棄がある場合は、B社を共同被告にすることができる。


『中華人民共和国会社法』第28条第1項の「株主は期限通りに会社の規程に規定された各自が納付した出資額を全額納付しなければならない」という規定に基づき、納付期限が満了する前に、株主は期限利益を享受しているため、株主は納付期限内に納付していないか、全額納付していない出資は出資義務を履行していないか、完全に履行していない。「全国裁判所民商事裁判工作会議紀要」第6条は、「登録資本の納付承認制の下で、株主は法に基づいて期限付き利益を享有する。債権者が会社に期限付き債務の返済ができないという理由で、未期限の出資期間の株主に未出資の範囲内で会社が返済できない債務に対して追加賠償責任を負うよう請求した場合、人民法院は支持しない」と規定している。これに基づいて、株主は納付期限が満了する前に保有する株式を譲渡する権利があり、未出資元利の範囲内で会社が返済できない債務に責任を負う必要はない。


もちろん、債権者がその株主に出資義務を放棄するために株式を譲渡する悪意があることを証明できる証拠がある場合、債権者は元株主を共同被告として挙げ、会社が返済できない債務に対して追加賠償責任を負うよう要求することができる。実際には、悪意のある出資放棄義務の判断総合株式譲渡の対価が合理的であるかどうか、株式譲渡金が実際に支払われているかどうか、譲受人が出資を認める能力が明らかに不足しているかどうか、譲渡時に会社が返済できない債務があるかどうかなどの要素について判断する。
本件では、A社は証拠状況に応じて単独でC社を被告とするか、C社、B社を共同被告とする。


2、A社が勝訴した後、執行段階において、C社は債務を返済できず、かつ「破らなければならない」法定状況に属し、A社はC社の現株主を執行人として追加することができ、未出資の範囲内でC社が返済できない債務に対して追加賠償責任を負わせることができる。


「全国裁判所民商事裁判工作会議紀要」第6条の規定によると、会社は被執行人の事件として、人民法院は執行措置を尽くして財産なしで執行することができ、同社はすでに破産原因を備えているが破産を申請しない場合、債権者は同社が満期債務を返済できないことを理由に、未出資期限の株主に未出資範囲内で会社が返済できない債務に対して追加賠償責任を負うよう請求することができる。実際に、債権者がこの法定状況の適用を主張した場合、C社が破産原因である資産が発効判決の債務を返済するのに十分ではなく、明らかに返済能力が不足していることを証明するために立証責任を負う。


このため、A社が勝訴した後、執行段階でC社は判決を履行できず、A社は裁判所に強制執行を申請する権利がある。執行過程で、C社の資金が債務を返済していないことが発見された場合、すでに破産原因を備えているが破産申請をしていない場合、A社はC社の現株主である3人の自然人被執行人の追加を申請することができ、未出資範囲である1000万元の範囲内でC社が返済できない債務に対して追加賠償責任を負わせることができる。

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