建設工事施工契約における「工期遅延免責条項」に関する問題の解読
2025 07/11
建設工事の施工過程において、多くの原因に基づいて、時々工期遅延情況が発生し、プロジェクト建設部門は請負業者が工期クレームを主張することを避けるために、通常、工事施工契約の中で明確に類似の約束を行う:発注者の原因によって工期遅延が発生し、発注者は相応の工期順延を与えることができるが、請負業者はクレームを行ってはならず、すなわち発注者の工期遅延免責条項を約束する。
現在、建設工事業界は多くの挑戦に直面しており、建設工事施工契約紛争の中で「工期免責条項」の約束によるクレーム紛争問題が次々と発生しており、本文は司法実践の関連認定規則を視点に、関連問題について解読することを試みた。
一、建設工事施工契約は無効で、「工期遅延免責条項」は無効で、請負者は工事代金の調整を主張することができる。
『中華人民共和国国民法典』第153条は、法律、行政法規の強制的な規定に違反した民事法律行為は無効と規定している。ただし、この強制的な規定により当該民事法律行為が無効にならない場合を除く。公序良俗に反する民事法律行為は無効である。
第百五十五条は、無効または取り消された民事法律行為には当初から法的拘束力がないと規定している。
第五百六十七条は、契約の権利義務関係が終了し、契約中の決済と整理条項の効力に影響を与えないと規定している。
そのため、「工期遅延免責条項」は発注者と請負者の法定または約束義務違反による工期遅延に対して責任を免除する約束であり、その性質は違約責任条項でなければならない。違約責任条項は契約中の決算と整理条項に属していない。そのため、もし建設工事施工契約が法律法規の強制規定違反で無効と認定された場合、「工期遅延免責条項」も無効でなければならない。
『中華人民共和国国民法典』第七百九十八条は、隠蔽工事が隠蔽される前に、請負業者は発注者に検査を通知しなければならないと規定している。委託人が適時に検査していない場合、受託人は工事の期日を順延することができ、そして休業、作業員などの損失の賠償を要求する権利がある。
第803条の規定:発注者が約束の時間と要求に従って原材料、設備、場所、資金、技術資料を提供していない場合、請負者は工事の期日を順延することができ、そして休業、作業員などの損失を賠償する権利がある。
第804条の規定:委託人の原因で工事が途中で停止し、建設が延期された場合、委託人は措置を取って損失を補い、または減少し、受託人がこれによってもたらした操業停止、穴埋め、運送戻し、機械設備の移転、材料と部材の滞積などの損失と実際の費用を賠償しなければならない。
そのため、「工期免責条項」が無効である場合、請負業者は『中華人民共和国国民法典』第798、803、804条発注者の過失による工期遅延による発注者への過失について、発注者に工期遅延により増加した施工費用を賠償するよう要求したり、損害賠償を要求したりして、工事代金を調整することができる。
二、「工期遅延免責条項」は発注請負双方が真実の意思を示し、かつ内容が法律、行政法規の強制的な規定に違反せず、公序良俗に違反せず、他人の合法的権益を損なわなければ、合法、有効でなければならず、請負者は原則として発注者に工事代金の調整を主張することはできない。
例えば(2021)最高法民申5098号中国建築第二工程局有限公司と上海天安金谷科学技術園企業発展有限公司建設工事施工契約紛争案において、最高法裁判官の主旨は:建設工事施工契約は入札募集書類を根拠とすべきであるが、契約当事者は具体的な状況に基づいて、平等な協議の方式を通じて、契約の中で入札募集書類を具体的に細分化することができる。中建二局は施工契約の約束を通じて発注者の原因により工期が順延された場合、請負者が関連費用及び損失について発注者に補償或いはクレームを提出する権利を放棄し、請負者の違約により契約を解除する情況を増加することに同意し、自身の民事権利に対する処分に属する。上述の違約条項は他の入札者が競争に参加することを制限または排除する可能性のある実質的な条項ではなく、双方が入札書類の中の違約責任の約束の細分化と完備について、法律、行政法規の強制的な規定に違反しない、中建二局はこれを理由に工事契約の無効、法律に根拠がなく、支持すべきではないと主張した。
同時に、「工期遅延免責条項」に法的拘束力がある場合、たとえ人、材料、機械の価格がこの期間に大幅に上昇したり、請負業者にその他の重大な損失を与えたりしても、請負業者は発注者に費用の増加や損失の賠償を要求する権利がなく、つまり工事の代金を調整すべきではない。
(2020)最高法民終1145号四川省第四建築有限公司とHSBC祥商業持株有限公司などの建設工事施工契約紛争案の中で、最高法は、建設工事施工契約第5.6.1条項に関連して、「以下の原因で工事重要路線(乙が提出し、甲、監理で確認した工事ネットワーク図の重要路線)に工期遅延をもたらし、甲が確認した結果、工期は相応に順延したが、甲は乙の作業停止費などを含むいかなる費用も負担しない(すでに乙が増加した措置費の中で考慮した):(b)甲が引き起こした工事の着工延期、建設中止、建設延期、一時停止、一時停止」と約束した。
本件の中で、四建公司は2014年4月8日と2014年5月6日にHSBC祥公司に2部の「作業連絡書」を発行し、事件の関連工事がHSBC祥公司の原因で停止、滞留をもたらしたことを明らかにし、HSBC祥公司と監理エンジニアはこの「作業連絡書」及び付属の「入場者の滞留費用、機械回転材料のリース費用リスト」に署名或いは捺印し、後にHSBC祥公司が四建公司に報告した「工事延期報告審査表」は審査を経て、工期77日間延長することに同意し、双方は停止、滞留損失問題に対して新たな処理意向を達成していない、前述の約束に従って、HSBC祥公司の原因によるの工期が遅延し、HSBC祥会社は工期を順延したが、4建設会社の停止、穴埋め損失を負担しなくなったため、4建設会社はHSBC祥会社が停止、穴埋め損失及びこれによる貸付利息、同期銀行の貸越利息の上告請求は成立しない。
三、契約は有効であるが、工期が遅延している間に人、材料、機械の価格が大幅に上昇したり、請負業者にその他の重大な損失を与えたりして、当事者の利益が著しくアンバランスになった場合、一部の裁判所は請負業者が公平な原則に基づいて工事の代金を適宜調整できると判断した。
双方が総請負契約の中で発注側が発注側の原因による操業停止による費用を補償しないことを約束したが、工期遅延期間中に人、材料、機械の価格が大幅に上昇したり、請負者にその他の重大な損失を与えたりしたため、この約束は請負者に明らかに不公平である。これに対して、工事契約の効力が工期遅延免責条項の法的拘束力に与える影響に基づいて、当事者の利益不均衡の程度などの実際の状況を考慮して、工事の代金を調整すべきかどうかを総合的に考慮しなければならない。
実際には、(2017)蘇民終463号徐吉坤と無錫市重点水利工事建設管理処などの建設工事工事施工契約紛争案が典型的な例であり、江蘇高院は2007年12月6日、徐州水利会社が管理処に書面で「所有者の前期業務(土地収用立ち退き)の遅れの原因でいかなる関連クレームも提出しない(国が定めた法律の前提の下で)」と約束した。この約束は徐州水利会社の真実の意思表示であり、法律の規定に違反せず、合法的で有効である。一審はこの承諾が公平原則に違反して不当であると認定し、当院は法に基づいて是正した。徐吉坤氏は徐州水利会社の資質を借用する実際の施工者として、この約束の制約を受けるべきである。しかし、係争中の工事は立ち退きの原因により、実際の工事期間は『協定書』の締結日から8ヶ月以上離れているが、実際の工事期間はさらに5年も長く、実際の工事期間と実際の工事期間はいずれも徐州水利会社が承諾した場合に予見できる延長可能性のある合理範囲ではなく、また工事期間の遅延と実際の工事期間の延長により徐吉坤に損失を与えた事実も客観的に存在するため、実際の工事者に補償を与えることは公平ではない。
【特別提示】本文は司法実践において、公平原則の濫用と汎化を防止し、司法権が当事者の利益とリスクに対する分配の自由に過度に介入することを避けるために、人民法院は往々にして慎重な態度を持ち、公平原則を厳格に慎んで工事代金を調整すると考えている。
四、契約は有効であり、司法実践は請負業者が「情勢変更」の主張に基づいて工事代金を調整することに対しても高度に慎重な態度を持っている。
『中華人民共和国国民法典』第533条は、契約成立後、契約の基礎条件に当事者が契約を締結する際に予見できない、商業リスクに属さない重大な変化が発生し、契約の履行を継続することは当事者側にとって明らかに不公平であり、不利な影響を受けた当事者は相手と再協議することができる、合理的な期限内に協議できない場合、当事者は人民法院または仲裁機構に契約の変更または解除を請求することができる。人民法院または仲裁機構は、案件の実際の状況に合わせて、公平な原則に基づいて契約を変更または解除しなければならない。
そのため、工事契約が履行中に材料価格が大幅に上昇するなど、当事者が契約を締結する際に予見できず、正常な商業リスクの範囲を超えた客観的な状況の変化は、通常、工事業者が工事代金の調整を主張する可能性がある請求権の基礎である。しかし問題は、情勢変更の司法実践における適用条件が厳しいことである。情勢変更原則の適用前提は、外部の客観環境に顕著かつ重大な変化が発生したことにあるが、このような変化が発生しただけで情勢変更原則を適用できるわけではない。情勢変更原則の適用はまた、特定の成因要素を満たす必要がある。すなわち、この変化は契約双方の当事者の責任に帰せず、当事者の行為によっても、当事者の意志によっても移転してはならない。契約の履行がどちらかの当事者に帰せない場合、当事者は法に基づいて相応の違約責任を負わなければならない。
本文は一般的に、建設工事施工契約における情勢変更原則が適用される成因要素は国家政策の調整であり、例えば、国家がいくつかの原材料を調整することによって建材価格が大幅に変動したと考えている。次に、情勢変更原則の適用条件には、契約双方が契約締結時に後続に発生する可能性のある情勢変更を予見できないことを要求する特定の主観的要素の考慮も含まれている。当事者が契約を締結する際にすでにその変更を予見することができるか、または予見できるはずであれば、それは自らの意志で相応のリスクを負担するものと見なし、それは契約条項の制約を受けなければならず、その後、契約内容の変更または解除を主張する権利はない。「予見できるかどうか」という基準については、一般人の普遍的な予見能力を総合的に考慮し、当事者の特定の背景と業界知識など自身の状況を結合しなければならない。例えば、建設工事施工契約において、一般の人は将来のある建材の価格が大幅に変動する可能性は予見できないかもしれないが、建築業界内の業者は一般的にその専門知識と経験によって予見できるので、この情勢が予見できるように変更されたと判断すべきである。なお、情勢変更原則の適用に最も重要な点は、この契約を履行し続けると、一方の当事者に顕著に不利な結果をもたらし、しかもその結果は明らかに公平原則に違反し、契約双方の当事者間の利益の深刻なバランスを失うことになる。具体的には、結果要素中の顕失公平の結果は直接外部客観環境の実質的な変化に由来しなければならず、情勢変更の間接的な結果や連鎖反応ではなく、顕失公平の結果を担う当事者は契約で約束された当事者主体でなければならず、パートナーシップ以外の第三者ではない。
司法実践建設工事施工契約紛争において、当事者が情勢変更を理由に契約の解除または変更を請求した主張は司法機関の支持を得にくいが、主な原因は、裁判所が通常、外在客観的事実の変化を商業リスクの範疇に入れることにある。現行の立法は情勢変更と商業リスク、不可抗力などの概念に対して正確な境界を与えていないため、司法機関は情勢変更原則を適用する際に通常高度に慎重な態度を持っている。そのため、たとえ外部の客観的事実に重大な不利な変化が発生したとしても、請負業者は高いリスクを負って、情勢変更に基づいて契約内容の変更や解除の救済を得るのではなく、既存の契約の約束を履行し続けなければならない。同時に、施工契約系の固定総額または単価金額固定契約に関わる場合、双方の当事者は契約締結当初から価格調整不可に対して明確な合意に達しており、この場合に情勢変更を主張することは、契約の当初の約束と矛盾するため、通常司法機関の支持を得ることは難しい。
現在、建設工事業界は多くの挑戦に直面しており、建設工事施工契約紛争の中で「工期免責条項」の約束によるクレーム紛争問題が次々と発生しており、本文は司法実践の関連認定規則を視点に、関連問題について解読することを試みた。
一、建設工事施工契約は無効で、「工期遅延免責条項」は無効で、請負者は工事代金の調整を主張することができる。
『中華人民共和国国民法典』第153条は、法律、行政法規の強制的な規定に違反した民事法律行為は無効と規定している。ただし、この強制的な規定により当該民事法律行為が無効にならない場合を除く。公序良俗に反する民事法律行為は無効である。
第百五十五条は、無効または取り消された民事法律行為には当初から法的拘束力がないと規定している。
第五百六十七条は、契約の権利義務関係が終了し、契約中の決済と整理条項の効力に影響を与えないと規定している。
そのため、「工期遅延免責条項」は発注者と請負者の法定または約束義務違反による工期遅延に対して責任を免除する約束であり、その性質は違約責任条項でなければならない。違約責任条項は契約中の決算と整理条項に属していない。そのため、もし建設工事施工契約が法律法規の強制規定違反で無効と認定された場合、「工期遅延免責条項」も無効でなければならない。
『中華人民共和国国民法典』第七百九十八条は、隠蔽工事が隠蔽される前に、請負業者は発注者に検査を通知しなければならないと規定している。委託人が適時に検査していない場合、受託人は工事の期日を順延することができ、そして休業、作業員などの損失の賠償を要求する権利がある。
第803条の規定:発注者が約束の時間と要求に従って原材料、設備、場所、資金、技術資料を提供していない場合、請負者は工事の期日を順延することができ、そして休業、作業員などの損失を賠償する権利がある。
第804条の規定:委託人の原因で工事が途中で停止し、建設が延期された場合、委託人は措置を取って損失を補い、または減少し、受託人がこれによってもたらした操業停止、穴埋め、運送戻し、機械設備の移転、材料と部材の滞積などの損失と実際の費用を賠償しなければならない。
そのため、「工期免責条項」が無効である場合、請負業者は『中華人民共和国国民法典』第798、803、804条発注者の過失による工期遅延による発注者への過失について、発注者に工期遅延により増加した施工費用を賠償するよう要求したり、損害賠償を要求したりして、工事代金を調整することができる。
二、「工期遅延免責条項」は発注請負双方が真実の意思を示し、かつ内容が法律、行政法規の強制的な規定に違反せず、公序良俗に違反せず、他人の合法的権益を損なわなければ、合法、有効でなければならず、請負者は原則として発注者に工事代金の調整を主張することはできない。
例えば(2021)最高法民申5098号中国建築第二工程局有限公司と上海天安金谷科学技術園企業発展有限公司建設工事施工契約紛争案において、最高法裁判官の主旨は:建設工事施工契約は入札募集書類を根拠とすべきであるが、契約当事者は具体的な状況に基づいて、平等な協議の方式を通じて、契約の中で入札募集書類を具体的に細分化することができる。中建二局は施工契約の約束を通じて発注者の原因により工期が順延された場合、請負者が関連費用及び損失について発注者に補償或いはクレームを提出する権利を放棄し、請負者の違約により契約を解除する情況を増加することに同意し、自身の民事権利に対する処分に属する。上述の違約条項は他の入札者が競争に参加することを制限または排除する可能性のある実質的な条項ではなく、双方が入札書類の中の違約責任の約束の細分化と完備について、法律、行政法規の強制的な規定に違反しない、中建二局はこれを理由に工事契約の無効、法律に根拠がなく、支持すべきではないと主張した。
同時に、「工期遅延免責条項」に法的拘束力がある場合、たとえ人、材料、機械の価格がこの期間に大幅に上昇したり、請負業者にその他の重大な損失を与えたりしても、請負業者は発注者に費用の増加や損失の賠償を要求する権利がなく、つまり工事の代金を調整すべきではない。
(2020)最高法民終1145号四川省第四建築有限公司とHSBC祥商業持株有限公司などの建設工事施工契約紛争案の中で、最高法は、建設工事施工契約第5.6.1条項に関連して、「以下の原因で工事重要路線(乙が提出し、甲、監理で確認した工事ネットワーク図の重要路線)に工期遅延をもたらし、甲が確認した結果、工期は相応に順延したが、甲は乙の作業停止費などを含むいかなる費用も負担しない(すでに乙が増加した措置費の中で考慮した):(b)甲が引き起こした工事の着工延期、建設中止、建設延期、一時停止、一時停止」と約束した。
本件の中で、四建公司は2014年4月8日と2014年5月6日にHSBC祥公司に2部の「作業連絡書」を発行し、事件の関連工事がHSBC祥公司の原因で停止、滞留をもたらしたことを明らかにし、HSBC祥公司と監理エンジニアはこの「作業連絡書」及び付属の「入場者の滞留費用、機械回転材料のリース費用リスト」に署名或いは捺印し、後にHSBC祥公司が四建公司に報告した「工事延期報告審査表」は審査を経て、工期77日間延長することに同意し、双方は停止、滞留損失問題に対して新たな処理意向を達成していない、前述の約束に従って、HSBC祥公司の原因によるの工期が遅延し、HSBC祥会社は工期を順延したが、4建設会社の停止、穴埋め損失を負担しなくなったため、4建設会社はHSBC祥会社が停止、穴埋め損失及びこれによる貸付利息、同期銀行の貸越利息の上告請求は成立しない。
三、契約は有効であるが、工期が遅延している間に人、材料、機械の価格が大幅に上昇したり、請負業者にその他の重大な損失を与えたりして、当事者の利益が著しくアンバランスになった場合、一部の裁判所は請負業者が公平な原則に基づいて工事の代金を適宜調整できると判断した。
双方が総請負契約の中で発注側が発注側の原因による操業停止による費用を補償しないことを約束したが、工期遅延期間中に人、材料、機械の価格が大幅に上昇したり、請負者にその他の重大な損失を与えたりしたため、この約束は請負者に明らかに不公平である。これに対して、工事契約の効力が工期遅延免責条項の法的拘束力に与える影響に基づいて、当事者の利益不均衡の程度などの実際の状況を考慮して、工事の代金を調整すべきかどうかを総合的に考慮しなければならない。
実際には、(2017)蘇民終463号徐吉坤と無錫市重点水利工事建設管理処などの建設工事工事施工契約紛争案が典型的な例であり、江蘇高院は2007年12月6日、徐州水利会社が管理処に書面で「所有者の前期業務(土地収用立ち退き)の遅れの原因でいかなる関連クレームも提出しない(国が定めた法律の前提の下で)」と約束した。この約束は徐州水利会社の真実の意思表示であり、法律の規定に違反せず、合法的で有効である。一審はこの承諾が公平原則に違反して不当であると認定し、当院は法に基づいて是正した。徐吉坤氏は徐州水利会社の資質を借用する実際の施工者として、この約束の制約を受けるべきである。しかし、係争中の工事は立ち退きの原因により、実際の工事期間は『協定書』の締結日から8ヶ月以上離れているが、実際の工事期間はさらに5年も長く、実際の工事期間と実際の工事期間はいずれも徐州水利会社が承諾した場合に予見できる延長可能性のある合理範囲ではなく、また工事期間の遅延と実際の工事期間の延長により徐吉坤に損失を与えた事実も客観的に存在するため、実際の工事者に補償を与えることは公平ではない。
【特別提示】本文は司法実践において、公平原則の濫用と汎化を防止し、司法権が当事者の利益とリスクに対する分配の自由に過度に介入することを避けるために、人民法院は往々にして慎重な態度を持ち、公平原則を厳格に慎んで工事代金を調整すると考えている。
四、契約は有効であり、司法実践は請負業者が「情勢変更」の主張に基づいて工事代金を調整することに対しても高度に慎重な態度を持っている。
『中華人民共和国国民法典』第533条は、契約成立後、契約の基礎条件に当事者が契約を締結する際に予見できない、商業リスクに属さない重大な変化が発生し、契約の履行を継続することは当事者側にとって明らかに不公平であり、不利な影響を受けた当事者は相手と再協議することができる、合理的な期限内に協議できない場合、当事者は人民法院または仲裁機構に契約の変更または解除を請求することができる。人民法院または仲裁機構は、案件の実際の状況に合わせて、公平な原則に基づいて契約を変更または解除しなければならない。
そのため、工事契約が履行中に材料価格が大幅に上昇するなど、当事者が契約を締結する際に予見できず、正常な商業リスクの範囲を超えた客観的な状況の変化は、通常、工事業者が工事代金の調整を主張する可能性がある請求権の基礎である。しかし問題は、情勢変更の司法実践における適用条件が厳しいことである。情勢変更原則の適用前提は、外部の客観環境に顕著かつ重大な変化が発生したことにあるが、このような変化が発生しただけで情勢変更原則を適用できるわけではない。情勢変更原則の適用はまた、特定の成因要素を満たす必要がある。すなわち、この変化は契約双方の当事者の責任に帰せず、当事者の行為によっても、当事者の意志によっても移転してはならない。契約の履行がどちらかの当事者に帰せない場合、当事者は法に基づいて相応の違約責任を負わなければならない。
本文は一般的に、建設工事施工契約における情勢変更原則が適用される成因要素は国家政策の調整であり、例えば、国家がいくつかの原材料を調整することによって建材価格が大幅に変動したと考えている。次に、情勢変更原則の適用条件には、契約双方が契約締結時に後続に発生する可能性のある情勢変更を予見できないことを要求する特定の主観的要素の考慮も含まれている。当事者が契約を締結する際にすでにその変更を予見することができるか、または予見できるはずであれば、それは自らの意志で相応のリスクを負担するものと見なし、それは契約条項の制約を受けなければならず、その後、契約内容の変更または解除を主張する権利はない。「予見できるかどうか」という基準については、一般人の普遍的な予見能力を総合的に考慮し、当事者の特定の背景と業界知識など自身の状況を結合しなければならない。例えば、建設工事施工契約において、一般の人は将来のある建材の価格が大幅に変動する可能性は予見できないかもしれないが、建築業界内の業者は一般的にその専門知識と経験によって予見できるので、この情勢が予見できるように変更されたと判断すべきである。なお、情勢変更原則の適用に最も重要な点は、この契約を履行し続けると、一方の当事者に顕著に不利な結果をもたらし、しかもその結果は明らかに公平原則に違反し、契約双方の当事者間の利益の深刻なバランスを失うことになる。具体的には、結果要素中の顕失公平の結果は直接外部客観環境の実質的な変化に由来しなければならず、情勢変更の間接的な結果や連鎖反応ではなく、顕失公平の結果を担う当事者は契約で約束された当事者主体でなければならず、パートナーシップ以外の第三者ではない。
司法実践建設工事施工契約紛争において、当事者が情勢変更を理由に契約の解除または変更を請求した主張は司法機関の支持を得にくいが、主な原因は、裁判所が通常、外在客観的事実の変化を商業リスクの範疇に入れることにある。現行の立法は情勢変更と商業リスク、不可抗力などの概念に対して正確な境界を与えていないため、司法機関は情勢変更原則を適用する際に通常高度に慎重な態度を持っている。そのため、たとえ外部の客観的事実に重大な不利な変化が発生したとしても、請負業者は高いリスクを負って、情勢変更に基づいて契約内容の変更や解除の救済を得るのではなく、既存の契約の約束を履行し続けなければならない。同時に、施工契約系の固定総額または単価金額固定契約に関わる場合、双方の当事者は契約締結当初から価格調整不可に対して明確な合意に達しており、この場合に情勢変更を主張することは、契約の当初の約束と矛盾するため、通常司法機関の支持を得ることは難しい。