北京雹事件から見た緊急避難の法的境界
2025 06/11
2025年5月13日夜、北京では直径3センチを超える雹が多く降り、最大瞬間風力が10級に達し、大量走行中の車両が雹を避けるために立交橋の下の車道に緊急停車し、多くの交通要路で深刻な渋滞が発生し、最長渋滞時間は2時間を超えた。この事件は緊急避難法の境界に対する公衆の広範な議論を引き起こした。
緊急避難の構成要件は、
1.現実の危険の緊迫性は、緊急避難の前提条件である。危険は、仮想または予測ではなく、「実際に発生している」必要があります。北京の雹事件では、直径3センチ以上の雹が大風を伴い、確かに車両や乗員の安全に即時の脅威となり、この危険は客観性と緊迫性を持っている。
2.危険回避行為の必要性。避難措置は「やむを得ず行う」必要があり、行為者には他に合理的な選択肢はない。道路は極端な天気に遭遇し、車両は近くの地下駐車場、ガソリンスタンドの雨棚やサービスエリアなどの合法的な避難所で避難することができ、運転者はこれらのエリアを優先的に選択しなければならない。これらの選択肢が得られない場合に限って、臨時橋の下で駐車することは「やむを得ない」とみなされる可能性があります。北京雹事件では、橋下停車は「必要性」要件を満たしにくい。
3.利益測定は、緊急避難の最も複雑な判断ポイントである。法律は緊急避難を求めている。「保全する利益は損害する利益より明らかに大きくなければならない」。北京雹事件では、立交橋の下の車道に停車していた運転者が自己保護のために橋の下に停車していた数をはるかに超えた車が雹の中に閉じ込められ、他の車の正常な通行を深刻に妨げた場合、このような危険回避行為による公共利益は保護された私的利益を明らかに上回っている。
4.主観的な危険回避の意図は、行為者が主観的に大きな合法的権益が損失を受けないようにする正当な目的を持つことを要求する。北京雹事件において、他人の財産権及び交通渋滞を代価として、自身の財産権を保護する行為は、正当性があると認定することは難しい。
行政責任の面では、「道路交通安全法」第56、99条の規定に基づき、自動車は所定の場所に駐車しなければならず、臨時駐車は他の車両と歩行者の通行を妨げてはならない、自動車を不法に遮断し、制止を聞かず、交通が深刻に渋滞したり、大きな財産損失をもたらしたりした場合、200元以上2000元以下の罰金を科し、15日以下の拘留に併置することができる。北京市交通管理局の統計によると、5月13日夜に危険回避法違反による交通違反事件は243件に達し、これらの行為は本質的に道路交通安全法規に違反している。
民事責任の面では、『民法典』第182条は、緊急避難措置が適切でないか、必要な限度を超えて、あるべきでない損害をもたらした場合、緊急避難者は適切な民事責任を負わなければならないと規定している。北京雹事件では、車両が集団で停止したため、後方車両が雹の中で2時間滞在を余儀なくされた。この場合、避難者は渋滞した車主の損失に民事責任を負う必要がある可能性が高い。
刑事責任のトリガーポイントはより高いが、存在しないわけではない。「刑法」第21条によると、緊急避難が必要な限度を超えて損害を与えた場合、刑事責任を負わなければならないが、処罰を軽減または免除しなければならない。北京雹事件では、避難所の駐車違反により救急車が通行できなくなったり、複数の車が衝突したりするなどの重大事故が発生した場合、行為者は交通事故罪で追責される可能性がある。
緊急避難の構成要件は、
1.現実の危険の緊迫性は、緊急避難の前提条件である。危険は、仮想または予測ではなく、「実際に発生している」必要があります。北京の雹事件では、直径3センチ以上の雹が大風を伴い、確かに車両や乗員の安全に即時の脅威となり、この危険は客観性と緊迫性を持っている。
2.危険回避行為の必要性。避難措置は「やむを得ず行う」必要があり、行為者には他に合理的な選択肢はない。道路は極端な天気に遭遇し、車両は近くの地下駐車場、ガソリンスタンドの雨棚やサービスエリアなどの合法的な避難所で避難することができ、運転者はこれらのエリアを優先的に選択しなければならない。これらの選択肢が得られない場合に限って、臨時橋の下で駐車することは「やむを得ない」とみなされる可能性があります。北京雹事件では、橋下停車は「必要性」要件を満たしにくい。
3.利益測定は、緊急避難の最も複雑な判断ポイントである。法律は緊急避難を求めている。「保全する利益は損害する利益より明らかに大きくなければならない」。北京雹事件では、立交橋の下の車道に停車していた運転者が自己保護のために橋の下に停車していた数をはるかに超えた車が雹の中に閉じ込められ、他の車の正常な通行を深刻に妨げた場合、このような危険回避行為による公共利益は保護された私的利益を明らかに上回っている。
4.主観的な危険回避の意図は、行為者が主観的に大きな合法的権益が損失を受けないようにする正当な目的を持つことを要求する。北京雹事件において、他人の財産権及び交通渋滞を代価として、自身の財産権を保護する行為は、正当性があると認定することは難しい。
行政責任の面では、「道路交通安全法」第56、99条の規定に基づき、自動車は所定の場所に駐車しなければならず、臨時駐車は他の車両と歩行者の通行を妨げてはならない、自動車を不法に遮断し、制止を聞かず、交通が深刻に渋滞したり、大きな財産損失をもたらしたりした場合、200元以上2000元以下の罰金を科し、15日以下の拘留に併置することができる。北京市交通管理局の統計によると、5月13日夜に危険回避法違反による交通違反事件は243件に達し、これらの行為は本質的に道路交通安全法規に違反している。
民事責任の面では、『民法典』第182条は、緊急避難措置が適切でないか、必要な限度を超えて、あるべきでない損害をもたらした場合、緊急避難者は適切な民事責任を負わなければならないと規定している。北京雹事件では、車両が集団で停止したため、後方車両が雹の中で2時間滞在を余儀なくされた。この場合、避難者は渋滞した車主の損失に民事責任を負う必要がある可能性が高い。
刑事責任のトリガーポイントはより高いが、存在しないわけではない。「刑法」第21条によると、緊急避難が必要な限度を超えて損害を与えた場合、刑事責任を負わなければならないが、処罰を軽減または免除しなければならない。北京雹事件では、避難所の駐車違反により救急車が通行できなくなったり、複数の車が衝突したりするなどの重大事故が発生した場合、行為者は交通事故罪で追責される可能性がある。