輸出規制シリーズ(二)両用品目輸出規制の注目リストと規制リスト

2025 05/16
商務省の公式サイトはこのほど、2025年1月から4月にかけて、商務部安全・管制局が2025年第1号、第13号、第21号、第22号など4つの公告(以下「4つの公告」と略称する)を発表した。上記の規制措置を見ると、外国の主体が規制リストに登録されると、中国の輸出事業者との2重物件の取引ができなくなる可能性がある。では、外国の主体はどのような状況で管理リストに登録されるのでしょうか。規制リストと同じ規制措置の注目リストの違いとつながりは何ですか。

規制リストについては、「両用物項目輸出規制条例」第28条は、(1)エンドユーザーまたは最終用途管理要求に違反すること、(2)国家の安全と利益に危害を及ぼす可能性がある、(3)テロ目的のために二重項を使用する、(4)両用アイテムを大量破壊兵器及びその運搬具の設計、開発、生産又は使用に使用する、(5)国の関係部門が法に基づいて取引、協力などの措置を禁止または制限する。第29条管理リストに登録された輸入業者、エンドユーザーに対して、(1)関連する二重物取引を禁止する、(2)関連する二重物取引の制限、(3)関連する二重物項目の輸出中止を命じ、(4)その他必要な措置。

注目リストについて言えば、「両用物項輸出規制条例」第26条は、輸入業者、エンドユーザーが所定の期限内に照合・検査に協力せず、関連証明資料を提供していないため、両用物項のエンドユーザー、最終用途を確認できない場合、国務院商務主管部は関連輸入業者、エンドユーザーを注目リストに入れることができると規定している。輸出事業者が注目リストに登録した輸入業者、エンドユーザーに対して、汎用許可を申請したり、記入情報を登録したりして輸出証憑を取得したりしてはならない。個別の許可を申請する場合は、関心リストに登録された輸入業者、エンドユーザーに対するリスク評価報告書を提出し、輸出規制法規制と関連要求を遵守する約束をしなければならない。許可審査期間は条例で定められた期限の制限を受けない。

注目リストと管理リストはいずれも国が国家の安全と利益を維持し、拡散防止などの国際義務を履行するために設立したものであり、2重物項目の輸出規制などの分野では、注目リストは往々にして前置の監督管理措置である。関心リストの対象が関連規定に違反したり、国家の安全と利益に危害を及ぼす可能性があるなどの状況が続くと、管理リストに登録される可能性があります。

しかし、両者は規制措置、公表と透明性、影響程度などの面からまた一定の違いがある:

(1)規制措置の面から。注目リストに登録された輸入業者、エンドユーザーは主にその取引便宜措置(例えば許可便宜化措置)を制限しているが、それでも取引を行うことができる、一方、管理リストに登録された輸入業者、エンドユーザーは、両用品目取引の禁止や制限、進行中の取引の中止など、管理措置がより厳しい。

(2)公表と透明性の面から。関心リストは、取引などの活動における注意とリスク評価の強化を促すために、特定の範囲内でのみ関連企業や機関に通知される可能性があります。管理リストは関連部門が公告方式で公表し、例えば冒頭に言及した商務部公告は、高い透明性を持っている。

(3)影響の程度の面から。注目リストに登録された影響は比較的小さく、主にリスクの提示と警告であり、自身の行為を規範化し、監督管理の要求に協力することを促進することを目的としている。管理リストに登録された影響は大きく、関連する経済活動と取引の往来を深刻に制限し、国際的な商業信用を損なうとともに、経済損失をもたらす可能性がある。
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