株主の『返済説明』への署名性質の認定

2022 02/08

事例の説明


A社はB社から貨物を調達し、B社は約束通りA社に貨物を納品した後、A社は資金繰りの問題で支払いを手配しなかった。後にA社はB社に『返済説明』を発行し、A社がB社に代金を借りていることを明らかにし、A社は3ヶ月以内に3回に分けてB社に代金と利息を支払うことを約束した。「返済説明」の債務者には、A社の押印、株主の王氏の署名、手書きの身分証明書番号がある。3ヶ月後、A社は代金の一部を返済しただけで、B社はA社と株主の王氏を一緒に裁判所に起訴し、A社に未決済の代金と利息を直ちに返済するよう訴え、同時に王氏にA社の前述の債務に対して連帯返済責任を負うよう訴えた。では、王さんはA社の債務に連帯責任を負っているのでしょうか。


弁護士の分析


王さんが連帯責任を負うかどうかは、王さんが署名した行為の性質の認定にかかっている。債務加入か、保証責任か、債務確認か。これについて、次のように分析します。


一、債務加入


『民法典』第五百二条は、第三者が債務者と債務加入を約束して債権者に通知するか、第三者が債権者に債務加入したいと表明し、債権者が合理的な期限内に明確に拒否していない場合、債権者は第三者にその負担したい債務の範囲内で債務者と連帯債務を負担するよう請求することができると規定している。『中華人民共和国国民法典』の適用に関する最高人民法院の保証制度の解釈』第36条第2項は、「第三者が債権者に提供した承諾文書は、債務への加入又は債務者との共同負担等の意思表示がある場合、人民法院は民法典第五百二条に規定された債務加入と認定しなければならない」と規定している。債務加入指原債務者は元債務関係から離脱していないが、第三者は元預金の債務関係に加入して元債務者と共同で債務を負担し、第三者と元債務者は債務に連帯責任を負う。


そのため、債務加入には通常、第三者が約束した内容が債務に関連しており、個人として債務を負担したいと表明しているように、第三者が明確な債務加入の意思表示が必要です。司法実践において、第三者が明確な債務加入の意思を持っているかどうかについては、事件の証拠に基づいて総合的な分析と認定を行うべきであることを示している。


二、保証責任


保証責任は、第三者が債権者に対して行った信用増進措置であり、保証を提供する意思表示がある。『中華人民共和国国民法典の適用に関する最高人民法院の保証制度の解釈』第36条第3項は、「第三者が提供した承諾文書は保証するか債務加入するかを確定することが困難であり、人民法院はそれを保証と認定しなければならない」と規定している。そのため、裁判所は事件の証拠を具体的に分析した後、第三者が提供した承諾文書が保証するか債務加入するかを認定できなければ、裁判所は第三者を保証人と認定し、第三者は法に基づいて保証責任を負うべきである。


三、債務確認


債務の確認は比較的簡単で、第三者は債務の存在を証明する証明人としてのみ、債務の存在を証明する役割を果たし、第三者は元の債務に対して何の義務も履行していない。
本件では、審理を経て、裁判所はA社の株主の王氏が『返済説明』の中で借金人としてA社の債務に署名して確認し、返済金額と利息を明確にしたと判断し、王氏が裁判で本人がA社の実質的な支配者であることを自認したことと結びつけて、A社とB社の間の取引にはすべてその担当者の意見があった。A社はすでに債務者のところに押印して債権債務を確認した場合、王氏は債務者のところに署名して証明人として常識と合わない。裁判所は最終的に王氏の行為は債務加入を構成しており、A社と共同で返済責任を負わなければならないと判断した。


提示:法定代表者(法定代表者の職責を履行しない)であれ、会社の株主、管理者、従業員であれ、自然人として会社の債務に関する未払い、返済説明、返済計画、帳簿照合書などの書類に署名するように要求された場合、「共同返済者」、「保証人」、「証明人」を明確に明記し、紛争の発生を避けるべきである。

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