会社の役員は競争相手の株式を持つことができますか。
事例の説明
A社は2003年に設立され、主な経営範囲はデータテープ、テープドライブ、バーコードの販売、テープ検査、テープ廃棄消磁である。王氏は社長を務め、海外の大顧客との付き合い、国内のテープ販売と検査業務を担当している。B社は2013年に設立され、王氏とその妻は株主で、王氏の母親は法定代表者だった。B社が設立された後、王氏はA社の社長としての職務の便宜を利用して、担当する顧客にメールで会社の業務変更の説明を送り、担当する顧客にA社の業務の一部がB社に移ることを公開するなど、さまざまな手段でA社の業務の一部をB社に移入した。A社は裁判所に訴え、裁判所は審理を経て王氏がA社にA社のビジネス機会を求めて得た収入と利息を返還するよう判決した。
弁護士の分析
「会社法」第百四十八条は、取締役、高級管理職は株主会または株主総会の同意を得ずに、職務の便宜を利用して自分または他人のために会社に属するビジネスチャンスを獲得してはならず、自営または他人のために勤務する会社と同類の業務を経営してはならない、前項の規定に違反して得た収入は会社の所有に帰すべきである。上記の内容は我が国の「会社法」の取締役、高級管理職に対する忠実な義務と競業禁止義務の規定である。同条の規定から分かるように、競業禁止義務の行為主体は取締役、高級管理職であり、競業禁止義務を負う期間は、在任時から、退職時に終了しなければならない。行為の表現方式は職務の便利さを利用し、会社に属すべきビジネスチャンスを奪うことである、行為の結果、競業禁止義務に違反して得た収入を会社が所有することになる。前述の例は、上級管理職が競業禁止義務に違反した典型的な例である。
同条項に規定された高級管理職が競業禁止義務の下で負うべき「職務の便宜を利用して自分または他人のために会社に属するビジネスチャンスを獲得してはならず、自営または他人のために勤めている会社と同類の業務を経営してはならない」以外、会社法は高級管理職持株会社の競争相手に対してその他の禁止性規定をしていない。そのため、「法で禁止されていなければならない」という原則に基づいて、上級管理職は会社の競争相手を持株することができる。
しかし、高級管理職は会社の顧客情報、価格情報、技術秘密、経営状況などのビジネス秘密に対して極めて便利な利用機会を持ち、会社の同類業務の市場相場など会社と会社の競争相手にとって極めて重要な情報と情報をより明確に知り、職務を利用するのに便利な条件と可能性を備えている、高級管理職持株会社のライバル、特に持株比率が高い場合や絶対的な持株会社の場合、「職務の利便性を利用して自分や他人のために会社に属するビジネスチャンスを獲得し、自営したり、他人のために勤めている会社と同類の業務を経営したりする」という疑いが必ずある。実務では、会社が競業禁止の規定に基づいて提起した「会社の利益を損なう責任」の訴えに「誰が主張し、誰が証拠を提出する」という証拠提出の原則を適用し、会社は重い証拠提出の責任を負わなければならず、「同類の業務」に属しているかどうか、「職務の便利さを利用する」「会社に属するビジネス機会を求める」ことがあるかどうかを証明しなければならず、会社は証拠を提出できないため権利擁護に失敗した例も多い。そのため、会社が会社の利益を管理し維持する観点から、会社は高級管理職の持株競争相手に対して一定の制限を行い、「同類の業務」、「職務の便利さを利用する」、「会社に属するビジネスチャンスを獲得する」の内包と外延を明確にし、会社の定款に規定を作り出した、同時に、「労働契約法」の秘密保持と競業制限に関する規定に基づいて、会社の規則制度、労働契約、秘密保持協議、競業制限協議の中で約束することもできる。
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)