高朋弁護士代理契約紛争事件は二審の判決を受けて勝訴し、顧客のために1億3600万元の損失を減少させた
2025 05/27
高朋弁護士事務所の高級パートナーである郭金輝弁護士チームは二審の段階で危機に瀕し、一審で敗訴した顧客から依頼を受け、二審を代理した。この事件は最近、内蒙古のある中院の二審判決を受け、郭金輝弁護士チームは顧客の逆襲判決を支援し、顧客のために約1億3600万元の損失を減らし、顧客の高い認可と感謝を得た。
一、事件の背景と論争の焦点
本件は「三供一業」プロジェクトによる契約紛争であり、「三供一業」とは国務院の政策要求に基づき、国有企業が従業員家族区の給水、給電、熱供給(ガス供給)及び不動産管理などの社会的機能を分離して専門会社に移管して管理サービスを行うことを指す。本件では、顧客(控訴人)は「三供一業」の受入会社であり、相手(被控訴人)は「三供一業」の移管会社である。顧客は相手方と給水、熱供給、不動産分離移管協議を締結し、相手方が従業員家族区の給水、熱供給、不動産機能及び資産を顧客に移管することを約束し、顧客組織が入札を行って設計、施工、監理単位を確定し、管理施工単位は従業員家族区の給水、熱供給、不動産設備施設を補修改造し、補修品質が国家とプロジェクト所在地の「三供一業」分離移管補修技術要求と関連基準に合致することを保証し、補修改造費用は相手方から顧客に支払い、顧客は更に設計、施工、監理単位に支払い、顧客自身はプロジェクト建設管理費だけを受け取る。
双方が締結した協議では、修理改造の過程で設計変更及びビザは原則的に発生せず、発生しなければならない場合、顧客は相手方に変更の必要性説明、施工方案及び予算を提出する必要があり、相手方の審査を経てから実施することができ、設計変更及びビザ工程の検収は相手方の確認を経なければならないと約束した。
しかし、補修改造工事の実施過程において、設計図面が根拠とする資料の年代が古いため、設計図面は実際の状況と一致しないところが多く、施工業者は設計図面に完全に従って施工することができなかった。そのため、顧客と相手方は何度も会議を開いて実際の施工方案を討論し、会議記録を形成し、相手方は会議中に設計図面の基礎の上で変更、増加する必要がある工事に同意を表明したが、多種の原因のため、顧客は前述の協議の約束に従って書面変更の必要性説明、施工方案と予算を提出し、相手方の審査を経て、しかも一部の設計図面の中にある工事も減少し、一部の工事は実際に施工を行っていない。修理改造費用については、相手方は顧客から提出された進度金申請資料に基づいて、顧客に計3億2700万元程度を支払った。
後に顧客と相相手方は修理改造費用について論争が発生し、双方の論争の焦点は:相相手方の書面確認を経ていない変更、増加した修理改造工事に対応する工事代金、顧客は相相手方に返却すべきかどうか。相手方は、契約の約束に基づいて、それは顧客に設計図面の範囲内及び相手方の書面確認を経た修理改造工事の費用だけを支払うべきで、委託人の書面確認の増加、変更を経ていない修理改造工事、顧客は契約の約束通りに関係材料を相手方に報告していない、相手方の書面確認を経て、対応する工事代金の顧客は返却すべきだと主張している。顧客は、変更、増加した補修改造工事は契約の約束通りに関係材料を相手方に届けず、相手方の書面による確認を経ているが、相手方はすでに双方の会議の時に工事を行うことに同意し、会議の記録があって前述の事実を証明することができると主張している。本件の一審段階では、相手方と顧客はいずれも一審裁判所に「三供一業」の修理改造工事の建造費について鑑定を申請し、鑑定の結論は工事の総建造費は約3.18億元、相手方の書面確認を経た工事の建造費は約1.82億元、相手方の書面確認を経ていない工事の建造費は約1.36億元であった。
一審判決は、本件が施工内容の変更に関与した場合、顧客は合意の約束通りに相手方の書面同意を得ず、この部分の工事は相手方に対して法的効力が発生しないことを理由に、この部分の工事に対応する工事費用は相手方が負担すべきではないと判断し、顧客は相手方に超過した工事費用約1億4400万元を返還すると判決した。
二、代理策略:10日の極速復盤と多次元裁判の難関攻略
お客様は一審敗訴後に代理弁護士を交代し、また高朋郭金輝弁護士チームに本件二審の代理を依頼し、チーム弁護士は危機に瀕して命を受け、わずか10日足らずの間に一審数千ページの書類、お客様と相手方との間の会議記録などの書類、一審判決書などについて全面的な整理と分析を行い、そして関連する法律問題について十分な研究を行い、関連する参照できる実例を収集した。その上で、控訴の考え方と二審の策略を制定し、的確な控訴理由を提出し、顧客のために上訴状を起草した。
二審の裁判では、郭金輝弁護士チームは十分な準備をし、控訴請求と争議の焦点をめぐって、手続き、事実、証拠、法律適用、事件の社会効果など多くの角度から十分に述べた。
三、二審の判決変更の核心:「書面確認」から「実質履行」までの裁判突破
最終的に、二審裁判所の判決は郭金輝弁護士チームの代理意見をほぼすべて採用し、判決書は、(1)補修改造プロジェクトの費用負担主体は相手方である、(2)相手方はすでに支払った工事代金が約3.27億元であることを認め、その金額は鑑定意見の中の工事総建造費と基本的に一致し、予算範囲内で、しかも相手方は支払いを証明する証拠がない時、取引先が関連手続きを履行する必要があり、相手方が書面による確認を経ていない増加、変更した工事建造費を認めたことを説明する。(3)増加、変更した工事の顧客と相相手方は複数回の会議中に記録があり、相相手方は知っていなければならず、しかもこの部分の工事に品質問題があるか、あるいは不必要な工事プロジェクトに属することを証明する証拠を提供していない、(4)相手方の書面による確認を経ていない増加、変更された工事は客観的に存在し、かつ鑑定によって建造費を確認し、一審判決は相手方の書面による確認を経ていないという理由だけで顧客にこの工事代金の返還を命じたのは不当である。以上の結果、二審判決では、顧客が相手方の既納工事代金と鑑定意見のうち工事総建造費の超過部分876万元前後(注:この部分の金額は相手方が実際の工事建造費を超えて多く支払った工事代金)を返還する必要があり、一審判決で顧客が返還する必要がある相手方の書面同意を得ていない1億3600万元の工事建造費は相手方に返還する必要はないと判決した。
四、社会的価値と司法的参考
当方の顧客はサービス型軽資産物業会社であり、純資産は人民元で1千万未満であり、もし二審が一審判決を維持すれば、顧客は直接債務不履行の苦境に陥って破産に直面し、それによって現在接収されている全国範囲内の数百軒の「三供一業」団地の物業、給水、暖房などのサービスはこれ以上提供できず、数万世帯の住民の正常な生活に影響を与え、同時に顧客数百人の従業員が失業することになる。二審の判決は、顧客が前述の苦境に陥ることを回避した。
同時に、司法の実践の中で、「三供一業」の補修改造工事金紛争に関連する例は非常に少なく、「三供一業」の分離移管協議の法律関係の性質についても定説がなく、現在も「三供一業」紛争に関連する司法解釈はない。本件の二審判決は、「三供一業」プロジェクトの紛争処理に一定の参考意義がある。
一、事件の背景と論争の焦点
本件は「三供一業」プロジェクトによる契約紛争であり、「三供一業」とは国務院の政策要求に基づき、国有企業が従業員家族区の給水、給電、熱供給(ガス供給)及び不動産管理などの社会的機能を分離して専門会社に移管して管理サービスを行うことを指す。本件では、顧客(控訴人)は「三供一業」の受入会社であり、相手(被控訴人)は「三供一業」の移管会社である。顧客は相手方と給水、熱供給、不動産分離移管協議を締結し、相手方が従業員家族区の給水、熱供給、不動産機能及び資産を顧客に移管することを約束し、顧客組織が入札を行って設計、施工、監理単位を確定し、管理施工単位は従業員家族区の給水、熱供給、不動産設備施設を補修改造し、補修品質が国家とプロジェクト所在地の「三供一業」分離移管補修技術要求と関連基準に合致することを保証し、補修改造費用は相手方から顧客に支払い、顧客は更に設計、施工、監理単位に支払い、顧客自身はプロジェクト建設管理費だけを受け取る。
双方が締結した協議では、修理改造の過程で設計変更及びビザは原則的に発生せず、発生しなければならない場合、顧客は相手方に変更の必要性説明、施工方案及び予算を提出する必要があり、相手方の審査を経てから実施することができ、設計変更及びビザ工程の検収は相手方の確認を経なければならないと約束した。
しかし、補修改造工事の実施過程において、設計図面が根拠とする資料の年代が古いため、設計図面は実際の状況と一致しないところが多く、施工業者は設計図面に完全に従って施工することができなかった。そのため、顧客と相手方は何度も会議を開いて実際の施工方案を討論し、会議記録を形成し、相手方は会議中に設計図面の基礎の上で変更、増加する必要がある工事に同意を表明したが、多種の原因のため、顧客は前述の協議の約束に従って書面変更の必要性説明、施工方案と予算を提出し、相手方の審査を経て、しかも一部の設計図面の中にある工事も減少し、一部の工事は実際に施工を行っていない。修理改造費用については、相手方は顧客から提出された進度金申請資料に基づいて、顧客に計3億2700万元程度を支払った。
後に顧客と相相手方は修理改造費用について論争が発生し、双方の論争の焦点は:相相手方の書面確認を経ていない変更、増加した修理改造工事に対応する工事代金、顧客は相相手方に返却すべきかどうか。相手方は、契約の約束に基づいて、それは顧客に設計図面の範囲内及び相手方の書面確認を経た修理改造工事の費用だけを支払うべきで、委託人の書面確認の増加、変更を経ていない修理改造工事、顧客は契約の約束通りに関係材料を相手方に報告していない、相手方の書面確認を経て、対応する工事代金の顧客は返却すべきだと主張している。顧客は、変更、増加した補修改造工事は契約の約束通りに関係材料を相手方に届けず、相手方の書面による確認を経ているが、相手方はすでに双方の会議の時に工事を行うことに同意し、会議の記録があって前述の事実を証明することができると主張している。本件の一審段階では、相手方と顧客はいずれも一審裁判所に「三供一業」の修理改造工事の建造費について鑑定を申請し、鑑定の結論は工事の総建造費は約3.18億元、相手方の書面確認を経た工事の建造費は約1.82億元、相手方の書面確認を経ていない工事の建造費は約1.36億元であった。
一審判決は、本件が施工内容の変更に関与した場合、顧客は合意の約束通りに相手方の書面同意を得ず、この部分の工事は相手方に対して法的効力が発生しないことを理由に、この部分の工事に対応する工事費用は相手方が負担すべきではないと判断し、顧客は相手方に超過した工事費用約1億4400万元を返還すると判決した。
二、代理策略:10日の極速復盤と多次元裁判の難関攻略
お客様は一審敗訴後に代理弁護士を交代し、また高朋郭金輝弁護士チームに本件二審の代理を依頼し、チーム弁護士は危機に瀕して命を受け、わずか10日足らずの間に一審数千ページの書類、お客様と相手方との間の会議記録などの書類、一審判決書などについて全面的な整理と分析を行い、そして関連する法律問題について十分な研究を行い、関連する参照できる実例を収集した。その上で、控訴の考え方と二審の策略を制定し、的確な控訴理由を提出し、顧客のために上訴状を起草した。
二審の裁判では、郭金輝弁護士チームは十分な準備をし、控訴請求と争議の焦点をめぐって、手続き、事実、証拠、法律適用、事件の社会効果など多くの角度から十分に述べた。
三、二審の判決変更の核心:「書面確認」から「実質履行」までの裁判突破
最終的に、二審裁判所の判決は郭金輝弁護士チームの代理意見をほぼすべて採用し、判決書は、(1)補修改造プロジェクトの費用負担主体は相手方である、(2)相手方はすでに支払った工事代金が約3.27億元であることを認め、その金額は鑑定意見の中の工事総建造費と基本的に一致し、予算範囲内で、しかも相手方は支払いを証明する証拠がない時、取引先が関連手続きを履行する必要があり、相手方が書面による確認を経ていない増加、変更した工事建造費を認めたことを説明する。(3)増加、変更した工事の顧客と相相手方は複数回の会議中に記録があり、相相手方は知っていなければならず、しかもこの部分の工事に品質問題があるか、あるいは不必要な工事プロジェクトに属することを証明する証拠を提供していない、(4)相手方の書面による確認を経ていない増加、変更された工事は客観的に存在し、かつ鑑定によって建造費を確認し、一審判決は相手方の書面による確認を経ていないという理由だけで顧客にこの工事代金の返還を命じたのは不当である。以上の結果、二審判決では、顧客が相手方の既納工事代金と鑑定意見のうち工事総建造費の超過部分876万元前後(注:この部分の金額は相手方が実際の工事建造費を超えて多く支払った工事代金)を返還する必要があり、一審判決で顧客が返還する必要がある相手方の書面同意を得ていない1億3600万元の工事建造費は相手方に返還する必要はないと判決した。
四、社会的価値と司法的参考
当方の顧客はサービス型軽資産物業会社であり、純資産は人民元で1千万未満であり、もし二審が一審判決を維持すれば、顧客は直接債務不履行の苦境に陥って破産に直面し、それによって現在接収されている全国範囲内の数百軒の「三供一業」団地の物業、給水、暖房などのサービスはこれ以上提供できず、数万世帯の住民の正常な生活に影響を与え、同時に顧客数百人の従業員が失業することになる。二審の判決は、顧客が前述の苦境に陥ることを回避した。
同時に、司法の実践の中で、「三供一業」の補修改造工事金紛争に関連する例は非常に少なく、「三供一業」の分離移管協議の法律関係の性質についても定説がなく、現在も「三供一業」紛争に関連する司法解釈はない。本件の二審判決は、「三供一業」プロジェクトの紛争処理に一定の参考意義がある。