債務者営業許可証が取り消された後行方不明になったが、債権者はどのように救済するのか。

2022 03/01

事例の説明


1年前、B社は売り手として買い手A社と売買契約を締結し、B社は約束通りに荷物を作り、A社は回転不能で支払い延期を要請したが、最近A社は年検を拒否したために営業許可証が商工局に取り消され、B社はそれを知ってすぐにA社に代金を請求したが、A社はすでに人が去ってしまった。Bには救済手段があるのか。


弁護士の分析


一、A社の営業許可証が取り消された後、取消手続きをしていない


「企業法人の営業許可証が取り消された後、その民事訴訟の地位がどのように確定したかに関する最高人民法院の返書」:企業法人が営業許可証を取り消された後、法に基づいて清算を行い、清算手続きが終了し、工商登録抹消を行った後、当該企業法人材は消滅に帰する。そのため、企業法人は営業許可証を取り消されてから登録抹消されるまで、その企業法人は存続とみなし、自分の名義で訴訟活動を行うことができるようにしなければならない。


上記の規定によると、A社は工商登録抹消手続きを行った後、法人主体資格は消滅に帰着し、営業許可証の取り消しは登録抹消と同じ法的結果が発生するわけではなく、A社の営業許可証が取り消される行為は、工商管理部門が法律法規違反に対する行政処罰であり、営業許可証が取り消された後もA社は登録抹消手続きを行っていないため、A社は法律上存続状態とみなされている。このような方法で債務逃れの目的を達成することはできず、B社は依然として裁判所にA社に債務返済の責任を主張することができる。


二、A社の営業許可証が取り消された後、株主は清算義務を履行していない


「会社法」第百八十三条は、会社が法により営業許可証を取り消されたため解散した場合、解散事由が発生した日から15日以内に清算グループを設立し、清算を開始しなければならないと規定している。「会社法解釈二」第18条は、有限責任会社の株主、株式会社の取締役と持株株主が法定期限内に清算グループを設立して清算を開始していないため、会社の財産の切り下げ、流失、毀損または滅失を招き、債権者は損失をもたらした範囲内で会社の債務に賠償責任を負うと主張した場合、人民法院は法に基づいて支持しなければならないと規定している。有限責任会社の株主、株式会社の取締役と持株株主が義務履行を怠ったため、会社の主要財産、帳簿、重要書類などが消滅し、清算することができず、債権者が会社の債務に対して連帯返済責任を負うと主張した場合、人民法院は法に基づいて支持しなければならない。


このことから、B社は営業許可証を取り消されたA社の人員と連絡が取れないことを知った場合、直ちに関連情報を収集して取り消された具体的な日付を確定し、A社が法定時間内に清算義務を履行したかどうかを確定しなければならない。法定時間内に清算活動を展開していない場合、会社の財産価値が下落して消滅した場合、B社は裁判所に訴訟を起こし、A社の株主にその損失範囲内で賠償責任を負わせることができる、A社の株主が清算義務の履行を怠り、社内の主要財産の重要資料を紛失した場合、B社は同様にA社の株主に連帯弁済責任を要求する権利を裁判所に主張する権利がある。


要約のヒント


A社の営業許可証が取り消された後に行方不明になった行為は、会社の独立法人の地位を利用して悪意的に債務を回避した疑いがあり、このような状況に対して、B社は直ちに営業許可証を取り消された後、A社が法定時間内に清算義務を履行し、抹消手続きを行ったかどうかを確定しなければならない。

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