高朋弁護士が某建設工事事件を代理し、重要な書類に原本がない場合に勝訴結果を得た

2023 11/03

最近、高朋弁護士事務所の高級パートナーである武艾玲弁護士、呉暁雲弁護士代理の北京仲裁委員会が受理したある建設工事施工契約紛争は、勝訴の結果を得た。


この事件は北京仲裁委員会が受理したある建設労務会社と総請負業者の間の工事未払金紛争であり、事件紛争の焦点問題は工事の工事量がどのように確定すべきかである。係争中の工事が2016年に完成したことを考慮すると、現場には工事の痕跡がない。本所が代理する申請者の中には工事量確認書のコピーしかないが、被申請者は当初から確認書の真実性を全面的に否定し、工事費が超過したと主張しており、双方の論争は非常に大きい。


本所の2人の弁護士はまず工事契約における工事量の確認、検収、決済に関する条項を繰り返し分析し、当事者と工事現場の実際の状況を交流し、それから証拠を選別、整理し、本件は仲裁廷に工事契約、工事量の確認書、支払い明細、複数のチャット記録などを提供したほか、特に工事量の確認書に対応する大量の下層確認書を細かく整理した。すなわち、毎日の施工記録書(コピーでもあり、申請者にも原本がない)、そして工事量確認書をコピーとして提出したが、本件施工協議の関連約束及び本工事施工の現場実態に合致し、原本を保有していないのは申請者の責任ではなく、しかもこのコピーは本件の他の証拠と相互に検証し、すでに完全な証拠チェーンを形成している。


また、本所の弁護士は立証責任の分配原則を活用し、申請者がすでに完成した工事量について関連証拠を提供し、高度な蓋然性に達したことを提出し、被申請者はすでに支払った工事金について関連証拠を提供しなければならず、特にその主張が超過した場合、金の支払いの詳細について関連根拠を提供しなければならない。本件の被申請者は後に工事所有者側の工事監査報告書を提供し、申請者が主張する工事量が所有者審査量より多く、工事代金が超過していることを証明する。本所の弁護士は、この審査報告書の要約部分と明細書を比較することにより、被申立人が概括的であり、故意に審査した一部の工事量だけで申立人の工事金を計算する行為があることを発見し、仲裁廷に疑点を提出した。


また、相手弁護士は時間を遅らせ、仲裁人の審理の考え方を誤解させるために、工事量の鑑定申請、筆跡の鑑定、関係者が決済権限を持たないなどの問題を提出し、双方が渡り合い、裁判の対抗が激しい。本所の弁護士が一歩一歩迫っている中で、被申立人は仲裁廷が提出した多くの問題の意見に返信し、また本所の弁護士に適時に採用されて申立人に有利な証拠になった。


最終的に仲裁廷は、本件の弁護士の代理意見を正確に採用し、「本工事は現在性があり、本件は鑑定条件を備えていない。工事量の確認書はコピーであるが、契約の約定と現場の実際の状況に合致し、かつ本件の他の証拠と相互に検証でき、高度な蓋然性がある」とした。そのため、仲裁廷は申請者の工事代金及び相応の利息などの仲裁請求を支持し、全面勝訴の結果を得た。高朋弁護士がこの事件で示した専門的な経験と敬業精神も顧客から高く評価されている。