賭けに失敗した場合、税金を還付できますか?――王氏と上海市税務局の税金還付不許可事件を兼評
2025 05/08
先日、筆者は幸運にも「第9回税務司法理論と実践フォーラム」に参加した。フォーラムの中で、筆者と大衆税法理論と実務界の専門家は「王氏と上海市税務局は税金を還付しない」という事件に対する評議を通じて、賭博に失敗した後、税務機関が税金を還付すべきかどうかを検討した。ここで、筆者は「賭けに失敗し、税金を還付することができるか」という問題に対する個人的な見方と観点を整理するとともに、読者の参考にするために各地の税務機関の法執行実践を列挙した。
一、基本事件——王某と上海市税務局の税金還付不許可事件
案件番号:(2023)上海7101行初518号、(2024)上海03行終133号
2015年12月から2016年6月にかけて、投資先A社は融資先の王某氏、事件外の袁氏と「株式の発行及び現金による資産の購入に関する協議」、「株式の発行及び現金による資産の購入に関する利益予測補償協議」、補充協議などを締結し、投資先A社が王某氏、事件外の袁氏が保有する目標会社B社の株式100%を購入することを約束し、取引総額は人民元が11.5億元で、A社は現金の支払いと株式の発行の組み合わせで支払う。王氏はB社の株式の50%を保有しており、現金の対価は25000万元、株式の対価は32500万元(A社が株式を発行)、合計57500万元を獲得した。双方はまた、目標会社B社が将来(2016~2019年内)に約束した純利益額に達していなければ、A社が人民元総額1元で王氏に発行した株式を買い戻すことを約束した。
B社の2018年度、2019年度の純利益が基準を満たしていないため、王氏は『補償協議』を履行し、A社の株式を2回に分けて補償し、A社の買い戻し総額は1元だった。2022年10月11日、王氏は株式譲渡取引価格を調整し、個人所得税53744652.18元を多く納付したと考え、Q税務署に税金の還付を申請した。Q税務局が税金還付しない決定をした後、事件は上海市税務局の再議、一審及び二審の最終審手続きを経て、納税者の王某の税金還付申請は、税務機関及び裁判所に支持されていない。
二審裁判所は、1、株式補償義務の履行はB社の経営リスクに対する補償であり、案件に関わる株式譲渡取引の総対価11.5億元の調整ではないと判断した。王氏の株式補償義務の履行は、税収徴収管理の意味での株式譲渡所得を変えるものではない。2、王氏の株式譲渡の実際の利益は最終的に『資産購入協議』『利益予測補償協議』などの包括契約全体の履行が完了したことによって確定したが。しかし、税収分野では、このような取引モデルに対して専門的な税収徴収管理の手配を設計していない。したがって、税金は還付されません。
二、事件評議
筆者は二審裁判所の上記2つの表現を見て、上記の観点に衝突があったと考えた。株式補償義務の履行を認定し、取引対価を変更しなければ、税金還付はなく、何の問題もない。しかし、裁判所は2段目の陳述で、「王氏の株式譲渡の実際の利益が変更された事実」、つまり取引対価が変更されたことを認めた。だからこの判決の上下2段の観点には矛盾がある。
本件が多方面に焦点を当てて議論された核心的な問題は、「賭けに失敗した場合、税金を還付することができるかどうか」及び「税収分野がある取引モデルの税収徴収管理に対して手配をしていない場合、裁判所はどのように裁判すべきか」である。
(一)本件非国税函(2005)130号に記載された「株式買い戻し」
1つの観点によると、A社は王氏が保有するA社の株式を総額1元で買い戻し、国税函(2005)130号第1条に属する場合、税金を還付すべきではない。このような観点では、法律の適用が間違っているという問題が発生している。「納税者が譲渡した株式の回収に関する個人所得税徴収問題に関する国家税務総局の回答」国税函(2005)130号第1条は、「……、株式譲渡契約の履行が完了し、株式が変更登記され、かつ所得が実現した場合、譲渡者が取得した株式譲渡所得は法に基づいて個人所得税を納付しなければならない。譲渡行為が終了した後、当事者双方は元株式譲渡契約の解除、株式の返却に関する協定を締結し、実行し、別の株式譲渡行為であり、前回譲渡行為に対して徴収した個人所得税は返金しない」と規定している。この規定によると、国税函(2005)130号は「同一会社の株式買い戻し」に適用されるを選択します。しかし、本件では、王氏が譲渡したのはB社の株式で、A社が買い戻したのは王氏に支払ったA社の株式(取引対価の一部が払い戻された)である。したがって、本件は国税函(2005)130号を適用しない。
(二)賭け合意は評価調整合意であり、株式買い戻しは独立して存在しない「二次取引」
税金は、市場経済主体の取引活動に発生する。したがって税制の設定は、本も取引の手配と目的と関連している。最高人民法院の「全国裁判所民商事裁判工作会議紀要」の印刷配布に関する通知(法〔2019〕254号)は「賭け協議」を明確に定義し、「賭け協議に対して評価調整協議とも呼ばれ、投資側と融資側が株式性融資協議に合意した際に、取引双方が目標会社の将来の発展に対する不確実性、情報非対称性及び代理コストを解決するために設計した株式買い戻し、金銭補償などを含む将来の目標会社の評価を調整する協議を指す」とすれば、業績が目標に達していないことによる株式買い戻し又は金銭補償は、孤立して存在するべきではない。しかし、税務処理の実践の中で、広州市税務局「李菊蓮」事件、東莞市税務局「銀禧科技」事件のほか、賭けに失敗して税金を還付した事件のほか、税務機関は業績が基準を満たしていないために発生した株式買い戻し、金銭補償は独立取引に属し、最初の株式譲渡価格の確定に影響しないと考えることが多い。
本件では、裁判所も、王氏の株式譲渡の実際の利益は最終的に『資産購入協議』『利益予測補償協議』などの包括契約全体の履行が完了したことによって確定したと認定した。筆者は、この推定によると、株式譲渡取引の価格も包括契約全体の履行が完了した後に確定されるべきだと考えている。民事法律関係下の双方の真の商業目的を考慮した後、双方の取引対価の調整を尊重し、納税所得額を再計算しなければならない。
(三)裁判所は貫通式裁判の考え方を勝手に用い、事件の係争に対して対応しなければならない
最高人民法院の「全国裁判所民商事裁判工作会議紀要」の印刷配布に関する通知(法〔2019〕254号)は、司法裁判所が「民商事裁判と行政監督管理の関係を注意深く処理し、貫通式裁判の考え方を通じて、当事者の本当の意味を明らかにし、本当の法律関係を探求する」ことを明らかにした。そのため、現在の税金関連法律法規が「賭けに失敗し、税金を還付することができるかどうか」を明確にしておらず、事件が司法裁判の段階に入った場合、裁判所は貫通式裁判の考え方を使用し、取引双方の本当の意味の表示を明らかにする前提で、その状況に対して税金を還付することができるかどうか、明確な裁判を行うべきである。筆者は、税制が不明な場合、納税者に有利な立場に立って税金を還付すべきだと考えている。結局、「税収徴収管理法」の第1条は、納税者の権益保護の原則を明らかにした。
三、各地の税務機関の法律執行実践
ある上場企業の公告、公開された事例、各地の納税サービスセンターの回答を結合して、異なる税務機関の処理状況を理解します。
(一)東莞税務:税金還付許可
2016年6月、広東銀禧科技股份有限公司(以下「銀禧科技」と略称する)と興科電子科技有限公司(以下「興科電子」と略称する)の元株主である胡恩賜、陳智勇、許黎明、高炳義は「広東銀禧科技股份有限公司と買収先の業績承諾補償協議」(以下「業績承諾補償協議」と略称する)を締結した。「業績承諾補償協議」は、胡恩賜、陳智勇、許黎明、高炳義が業績補償義務者として承諾した:興科電子の2016-2018年度の純利益(非経常損益を差し引いた後)は人民元2.00億元、2.40億元、2.90億元を下回らないことを約束し、興科電子科学技術の実際の純利益数が承諾純利益数に不足している部分について補償することを意味する。興科電子の2016年度から2018年度までの累計で非経常損益を差し引いた純利益は-5609万2000元だったが、2016年度から2018年度までの興科電子の累計コミットメント業績は73000万00元、興科電子科学技術業績コミットメント完成率は0%だった。
「業績承諾補償協議」によると、胡恩賜、陳智勇、許黎明、高炳義は会社に業績補償を行う必要がある(つまり、会社に株式と現金補償を行い、会社から取得した配当金を返却する)。2019年7月、銀禧科技は東莞市税務局に個人所得税還付申請を提出し、興科電子の元株主である胡恩賜、許黎明、高炳義が補償した株式に基づき、11255043.36元の還付を申請した。
東莞税務局は税金還付申請を受けた後、税金還付を行う。
(二)広州税務:取引対価の調整を許可する
広州市税務局第三検査局が発表した2020年第91号「税務文書送達公告(李菊蓮税務処理決定書)」によると、
2014年5月、華聞メディアは李菊蓮氏ら3人が保有する広州邦富ソフトウェアの株式100%を買収し、取引総額は現金2億016万元と株式5億1840万元を含む。同時に業績補償条項を約束した。その後、広州邦富ソフトウェアが業績承諾を完了していないため、李菊蓮ら3人は業績補償を行う必要があり、その中で李菊蓮補償会社の株式は103864.00株だった。
李菊蓮は上述の株式譲渡事項について個人所得税を全額申告していないため、査察局は李菊蓮に個人所得税の追納を要求し、査察局は李菊蓮の追徴金を計算する際、その補償華聞メディアの株式103864.00株に対応する価値を減じた(当初の増発価格で計算)。
(三)海南税務:取得した利益補償は譲受人株式の定価の調整と見なされる
賭け合意による利益補償に関する企業所得税に関する質問への返信(寒天地税函(2014)198号)
海南航空株式会社:
貴社の『賭け合意による利益補償に関する企業所得税に関する質問』(瓊航財[2014]237号)によると、研究の結果、以下のように回答した:
「中華人民共和国企業所得税法」及び「中華人民共和国企業所得税法実施条例」の投資資産に関する関連規定に基づき、貴社が当該賭け契約で取得した利益補償は、最初に譲り受けた株式の定価調整、すなわち利益補償を受けた年に相応の長期株式投資を調整するための初期投資コストと見なすことができる。
まずはご返事まで。
海南省地方税務局
2014年5月5日
(四)四川税務:関連政策の実行を推進する
政協四川省第12期委員会第3回会議第0427号の提案に対する回答に関する国家税務総局四川省税務局の書簡
あなたが提案した「株式譲渡における賭け契約税の確認問題に関する提案」の受領により、以下のように回答します。
ここ数年来、我が国の資本市場の再編は頻繁で、賭博協定の広範な応用を助長し、賭博協定の広範な応用はまた資本市場の繁栄発展を推進した。賭け協定に対する所得税処理は、税法分野の理論と実践上の難題であり、欧米など所得税制体系が整備されている国でも、その取引の複雑さ、価格方式の多様性のため、絶えず発展している。現在、我が国の企業所得税の賭博協定に対する税務処理について、直接明確な文書規範はない、個人所得税の現行政策の根拠は「株式譲渡所得個人所得税管理弁法(試行)」(国家税務総局公告2014年第67号)であり、この弁法は基本政策を原則的に明確にし、具体的な操作はさらに細分化する必要がある。
2019年、わが局はすでに関連問題について調査、検討を行い、この問題を処理する観点と提案を形成し、国家税務総局所得税司に特別報告を行った。ご提案を受けた後、省税務局に政策解釈権がないため、わが局はこの問題を特別テーマとして研究し、再び書面形式で国家税務総局に報告し、国家税務総局商財政部に政策文書の研究公布を要請した。次のステップでは、わが局は税の再徴収も漏れ徴収もせず、税会の処理が一致する処理原則を堅持し、提案に関する仕事の要求を引き続きフォローアップし、賭博協定に関連する税収の難題の早期解決を推進する。
税金の仕事に対する貴重なご意見に心から感謝します。税金の仕事に関心を持ってサポートしてください。
国家税務総局四川省税務局
2020年7月27日
(五)福建税務:税金還付しない
コメント内容:2020年1月、張三は李四に保有するA社の株式100%を購入し、李四のA社への投資コストは100万元、張三がA社を購入した価格は200万元、プレミアムは100万元で、李四はすでにこの株式譲渡益について20万元の個人所得税を納付した。譲渡協議では、李四はA社の2020年度の純利益が50万元を下回った場合、張三に50万元を補償すると約束した。2020年4月、A社の監査を受けた純利益額は35万元で、約束した利益目標を達成していないため、李四は3、50万元の補償が必要だ。
すみません:1、李四は50万元の補償金を支払った後、税務機関に10万元の株式譲渡の個人所得税の還付を申請することができますか?2、張三はこの50万元の補償金を受け取って、個人所得税を払う必要がありますか?偶発所得に応じて個人所得税を20%支払う必要がありますか。
回答部門:福建省税務局納税サービスセンター
回答時間:2021.6.7
回答内容:『中華人民共和国個人所得税法』第6条の規定に基づき、財産譲渡所得は、譲渡財産の収入額で財産の原価と合理的な費用を控除した後の残高を課税所得額とする。あなたが述べた場合、個人所得税の還付に関するポリシーはありません。偶然所得とは、個人が受賞し、当選し、宝くじに当たった、その他の偶然の性質の所得を指す。「張三がこの50万元の補償金を受け取った」と述べたように、偶然所得ではなく、個人所得税を納めない。
(六)寧波税務:取得した利益補償は譲受人株式の定価調整と見なされない
コメント内容:A社は取引相手側から目標会社の株式100%を買収し、同時に賭け協定に署名し、目標会社が3年以内に一定の利益経営目標を実現すべきであることを約束し、そうでなければ取引相手側はA社に補償金を支払うべきである。現在、対象会社が利益経営目標を達成していないため、取引相手はA社に実際に補償金を支払った。すみません、この部分の補償金をどのように確認して、相応の長期持分投資の初期投資コストを調整できますか?海南税務機関は2014年5月5日、「海南省地方税務局の賭け協定による利益補償に関する企業所得税に関する質問への返信」(瓊地税函[2014]198号)を明らかにした。
回答部門:寧波市税務局
回答時間:2020.3.16
回答内容:『中華人民共和国企業所得税法実施条例』第56条の規定:企業の各資産は、固定資産、生物資産、無形資産、長期前払費用、投資資産、棚卸資産などを含み、歴史コストを税金計算の基礎とする。
前項でいう履歴コストとは、企業が当該資産を取得する際に実際に発生する支出をいう。
寧波は実行しない。
(七)アモイ税務:取得した利益補償は譲受人株式の定価調整とはみなせない
質問内容:こんにちは、弊社は創業投資パートナー企業であり、B社に対外投資し、同社と対賭博契約を締結しています。約束期間中に利益が目標を達成していない場合、B社は弊社に対して業績補償(現金補償)を行います。すみません、賭け協議で約束した現金補償は最初に譲り受けた株式の定価調整、つまり現金補償を受けた年に相応の長期株式投資の初期投資コストを調整してその年の投資収益に計上しないことができますか?海南税務機関は2014年5月5日、「海南省地方税務局の賭け協定による利益補償企業所得税に関する質問への返信」(瓊地税函〔2014〕198号)を明らかにした。ありがとうございます。
回答部門:アモイ市税務局
回答時間:2021.3.8
回答内容:尊敬する納税者(源泉徴収義務者、納付者)こんにちは!あなたが提出したネット上の伝言コンサルティングはすでに受領しており、以下のように回答している:『中華人民共和国企業所得税法実施条例』第56条は、企業の各資産、固定資産、生物資産、無形資産、長期前払費用、投資資産、在庫などを含み、歴史コストを税金計算の基礎とする。前項でいう履歴コストとは、企業が当該資産を取得する際に実際に発生する支出をいう。企業が各資産を保有している間の資産の付加価値または減損は、国務院財政、税務主管部門が損益を確認できると規定している以外は、当該資産の税金計算基礎を調整してはならない。それに従って実行してください。
まとめ
王氏と上海市税務局の税金還付不許可事件はすでに落着したが、本件が係わっている争点--賭けに失敗した場合、税金還付ができるかどうか。依然として現在実践中の一般的な論争である。関係部門が関連税務論争を減らすために、この問題を早期に明確にすることを期待しています。
一、基本事件——王某と上海市税務局の税金還付不許可事件
案件番号:(2023)上海7101行初518号、(2024)上海03行終133号
2015年12月から2016年6月にかけて、投資先A社は融資先の王某氏、事件外の袁氏と「株式の発行及び現金による資産の購入に関する協議」、「株式の発行及び現金による資産の購入に関する利益予測補償協議」、補充協議などを締結し、投資先A社が王某氏、事件外の袁氏が保有する目標会社B社の株式100%を購入することを約束し、取引総額は人民元が11.5億元で、A社は現金の支払いと株式の発行の組み合わせで支払う。王氏はB社の株式の50%を保有しており、現金の対価は25000万元、株式の対価は32500万元(A社が株式を発行)、合計57500万元を獲得した。双方はまた、目標会社B社が将来(2016~2019年内)に約束した純利益額に達していなければ、A社が人民元総額1元で王氏に発行した株式を買い戻すことを約束した。
B社の2018年度、2019年度の純利益が基準を満たしていないため、王氏は『補償協議』を履行し、A社の株式を2回に分けて補償し、A社の買い戻し総額は1元だった。2022年10月11日、王氏は株式譲渡取引価格を調整し、個人所得税53744652.18元を多く納付したと考え、Q税務署に税金の還付を申請した。Q税務局が税金還付しない決定をした後、事件は上海市税務局の再議、一審及び二審の最終審手続きを経て、納税者の王某の税金還付申請は、税務機関及び裁判所に支持されていない。
二審裁判所は、1、株式補償義務の履行はB社の経営リスクに対する補償であり、案件に関わる株式譲渡取引の総対価11.5億元の調整ではないと判断した。王氏の株式補償義務の履行は、税収徴収管理の意味での株式譲渡所得を変えるものではない。2、王氏の株式譲渡の実際の利益は最終的に『資産購入協議』『利益予測補償協議』などの包括契約全体の履行が完了したことによって確定したが。しかし、税収分野では、このような取引モデルに対して専門的な税収徴収管理の手配を設計していない。したがって、税金は還付されません。
二、事件評議
筆者は二審裁判所の上記2つの表現を見て、上記の観点に衝突があったと考えた。株式補償義務の履行を認定し、取引対価を変更しなければ、税金還付はなく、何の問題もない。しかし、裁判所は2段目の陳述で、「王氏の株式譲渡の実際の利益が変更された事実」、つまり取引対価が変更されたことを認めた。だからこの判決の上下2段の観点には矛盾がある。
本件が多方面に焦点を当てて議論された核心的な問題は、「賭けに失敗した場合、税金を還付することができるかどうか」及び「税収分野がある取引モデルの税収徴収管理に対して手配をしていない場合、裁判所はどのように裁判すべきか」である。
(一)本件非国税函(2005)130号に記載された「株式買い戻し」
1つの観点によると、A社は王氏が保有するA社の株式を総額1元で買い戻し、国税函(2005)130号第1条に属する場合、税金を還付すべきではない。このような観点では、法律の適用が間違っているという問題が発生している。「納税者が譲渡した株式の回収に関する個人所得税徴収問題に関する国家税務総局の回答」国税函(2005)130号第1条は、「……、株式譲渡契約の履行が完了し、株式が変更登記され、かつ所得が実現した場合、譲渡者が取得した株式譲渡所得は法に基づいて個人所得税を納付しなければならない。譲渡行為が終了した後、当事者双方は元株式譲渡契約の解除、株式の返却に関する協定を締結し、実行し、別の株式譲渡行為であり、前回譲渡行為に対して徴収した個人所得税は返金しない」と規定している。この規定によると、国税函(2005)130号は「同一会社の株式買い戻し」に適用されるを選択します。しかし、本件では、王氏が譲渡したのはB社の株式で、A社が買い戻したのは王氏に支払ったA社の株式(取引対価の一部が払い戻された)である。したがって、本件は国税函(2005)130号を適用しない。
(二)賭け合意は評価調整合意であり、株式買い戻しは独立して存在しない「二次取引」
税金は、市場経済主体の取引活動に発生する。したがって税制の設定は、本も取引の手配と目的と関連している。最高人民法院の「全国裁判所民商事裁判工作会議紀要」の印刷配布に関する通知(法〔2019〕254号)は「賭け協議」を明確に定義し、「賭け協議に対して評価調整協議とも呼ばれ、投資側と融資側が株式性融資協議に合意した際に、取引双方が目標会社の将来の発展に対する不確実性、情報非対称性及び代理コストを解決するために設計した株式買い戻し、金銭補償などを含む将来の目標会社の評価を調整する協議を指す」とすれば、業績が目標に達していないことによる株式買い戻し又は金銭補償は、孤立して存在するべきではない。しかし、税務処理の実践の中で、広州市税務局「李菊蓮」事件、東莞市税務局「銀禧科技」事件のほか、賭けに失敗して税金を還付した事件のほか、税務機関は業績が基準を満たしていないために発生した株式買い戻し、金銭補償は独立取引に属し、最初の株式譲渡価格の確定に影響しないと考えることが多い。
本件では、裁判所も、王氏の株式譲渡の実際の利益は最終的に『資産購入協議』『利益予測補償協議』などの包括契約全体の履行が完了したことによって確定したと認定した。筆者は、この推定によると、株式譲渡取引の価格も包括契約全体の履行が完了した後に確定されるべきだと考えている。民事法律関係下の双方の真の商業目的を考慮した後、双方の取引対価の調整を尊重し、納税所得額を再計算しなければならない。
(三)裁判所は貫通式裁判の考え方を勝手に用い、事件の係争に対して対応しなければならない
最高人民法院の「全国裁判所民商事裁判工作会議紀要」の印刷配布に関する通知(法〔2019〕254号)は、司法裁判所が「民商事裁判と行政監督管理の関係を注意深く処理し、貫通式裁判の考え方を通じて、当事者の本当の意味を明らかにし、本当の法律関係を探求する」ことを明らかにした。そのため、現在の税金関連法律法規が「賭けに失敗し、税金を還付することができるかどうか」を明確にしておらず、事件が司法裁判の段階に入った場合、裁判所は貫通式裁判の考え方を使用し、取引双方の本当の意味の表示を明らかにする前提で、その状況に対して税金を還付することができるかどうか、明確な裁判を行うべきである。筆者は、税制が不明な場合、納税者に有利な立場に立って税金を還付すべきだと考えている。結局、「税収徴収管理法」の第1条は、納税者の権益保護の原則を明らかにした。
三、各地の税務機関の法律執行実践
ある上場企業の公告、公開された事例、各地の納税サービスセンターの回答を結合して、異なる税務機関の処理状況を理解します。
(一)東莞税務:税金還付許可
2016年6月、広東銀禧科技股份有限公司(以下「銀禧科技」と略称する)と興科電子科技有限公司(以下「興科電子」と略称する)の元株主である胡恩賜、陳智勇、許黎明、高炳義は「広東銀禧科技股份有限公司と買収先の業績承諾補償協議」(以下「業績承諾補償協議」と略称する)を締結した。「業績承諾補償協議」は、胡恩賜、陳智勇、許黎明、高炳義が業績補償義務者として承諾した:興科電子の2016-2018年度の純利益(非経常損益を差し引いた後)は人民元2.00億元、2.40億元、2.90億元を下回らないことを約束し、興科電子科学技術の実際の純利益数が承諾純利益数に不足している部分について補償することを意味する。興科電子の2016年度から2018年度までの累計で非経常損益を差し引いた純利益は-5609万2000元だったが、2016年度から2018年度までの興科電子の累計コミットメント業績は73000万00元、興科電子科学技術業績コミットメント完成率は0%だった。
「業績承諾補償協議」によると、胡恩賜、陳智勇、許黎明、高炳義は会社に業績補償を行う必要がある(つまり、会社に株式と現金補償を行い、会社から取得した配当金を返却する)。2019年7月、銀禧科技は東莞市税務局に個人所得税還付申請を提出し、興科電子の元株主である胡恩賜、許黎明、高炳義が補償した株式に基づき、11255043.36元の還付を申請した。
東莞税務局は税金還付申請を受けた後、税金還付を行う。
(二)広州税務:取引対価の調整を許可する
広州市税務局第三検査局が発表した2020年第91号「税務文書送達公告(李菊蓮税務処理決定書)」によると、
2014年5月、華聞メディアは李菊蓮氏ら3人が保有する広州邦富ソフトウェアの株式100%を買収し、取引総額は現金2億016万元と株式5億1840万元を含む。同時に業績補償条項を約束した。その後、広州邦富ソフトウェアが業績承諾を完了していないため、李菊蓮ら3人は業績補償を行う必要があり、その中で李菊蓮補償会社の株式は103864.00株だった。
李菊蓮は上述の株式譲渡事項について個人所得税を全額申告していないため、査察局は李菊蓮に個人所得税の追納を要求し、査察局は李菊蓮の追徴金を計算する際、その補償華聞メディアの株式103864.00株に対応する価値を減じた(当初の増発価格で計算)。
(三)海南税務:取得した利益補償は譲受人株式の定価の調整と見なされる
賭け合意による利益補償に関する企業所得税に関する質問への返信(寒天地税函(2014)198号)
海南航空株式会社:
貴社の『賭け合意による利益補償に関する企業所得税に関する質問』(瓊航財[2014]237号)によると、研究の結果、以下のように回答した:
「中華人民共和国企業所得税法」及び「中華人民共和国企業所得税法実施条例」の投資資産に関する関連規定に基づき、貴社が当該賭け契約で取得した利益補償は、最初に譲り受けた株式の定価調整、すなわち利益補償を受けた年に相応の長期株式投資を調整するための初期投資コストと見なすことができる。
まずはご返事まで。
海南省地方税務局
2014年5月5日
(四)四川税務:関連政策の実行を推進する
政協四川省第12期委員会第3回会議第0427号の提案に対する回答に関する国家税務総局四川省税務局の書簡
あなたが提案した「株式譲渡における賭け契約税の確認問題に関する提案」の受領により、以下のように回答します。
ここ数年来、我が国の資本市場の再編は頻繁で、賭博協定の広範な応用を助長し、賭博協定の広範な応用はまた資本市場の繁栄発展を推進した。賭け協定に対する所得税処理は、税法分野の理論と実践上の難題であり、欧米など所得税制体系が整備されている国でも、その取引の複雑さ、価格方式の多様性のため、絶えず発展している。現在、我が国の企業所得税の賭博協定に対する税務処理について、直接明確な文書規範はない、個人所得税の現行政策の根拠は「株式譲渡所得個人所得税管理弁法(試行)」(国家税務総局公告2014年第67号)であり、この弁法は基本政策を原則的に明確にし、具体的な操作はさらに細分化する必要がある。
2019年、わが局はすでに関連問題について調査、検討を行い、この問題を処理する観点と提案を形成し、国家税務総局所得税司に特別報告を行った。ご提案を受けた後、省税務局に政策解釈権がないため、わが局はこの問題を特別テーマとして研究し、再び書面形式で国家税務総局に報告し、国家税務総局商財政部に政策文書の研究公布を要請した。次のステップでは、わが局は税の再徴収も漏れ徴収もせず、税会の処理が一致する処理原則を堅持し、提案に関する仕事の要求を引き続きフォローアップし、賭博協定に関連する税収の難題の早期解決を推進する。
税金の仕事に対する貴重なご意見に心から感謝します。税金の仕事に関心を持ってサポートしてください。
国家税務総局四川省税務局
2020年7月27日
(五)福建税務:税金還付しない
コメント内容:2020年1月、張三は李四に保有するA社の株式100%を購入し、李四のA社への投資コストは100万元、張三がA社を購入した価格は200万元、プレミアムは100万元で、李四はすでにこの株式譲渡益について20万元の個人所得税を納付した。譲渡協議では、李四はA社の2020年度の純利益が50万元を下回った場合、張三に50万元を補償すると約束した。2020年4月、A社の監査を受けた純利益額は35万元で、約束した利益目標を達成していないため、李四は3、50万元の補償が必要だ。
すみません:1、李四は50万元の補償金を支払った後、税務機関に10万元の株式譲渡の個人所得税の還付を申請することができますか?2、張三はこの50万元の補償金を受け取って、個人所得税を払う必要がありますか?偶発所得に応じて個人所得税を20%支払う必要がありますか。
回答部門:福建省税務局納税サービスセンター
回答時間:2021.6.7
回答内容:『中華人民共和国個人所得税法』第6条の規定に基づき、財産譲渡所得は、譲渡財産の収入額で財産の原価と合理的な費用を控除した後の残高を課税所得額とする。あなたが述べた場合、個人所得税の還付に関するポリシーはありません。偶然所得とは、個人が受賞し、当選し、宝くじに当たった、その他の偶然の性質の所得を指す。「張三がこの50万元の補償金を受け取った」と述べたように、偶然所得ではなく、個人所得税を納めない。
(六)寧波税務:取得した利益補償は譲受人株式の定価調整と見なされない
コメント内容:A社は取引相手側から目標会社の株式100%を買収し、同時に賭け協定に署名し、目標会社が3年以内に一定の利益経営目標を実現すべきであることを約束し、そうでなければ取引相手側はA社に補償金を支払うべきである。現在、対象会社が利益経営目標を達成していないため、取引相手はA社に実際に補償金を支払った。すみません、この部分の補償金をどのように確認して、相応の長期持分投資の初期投資コストを調整できますか?海南税務機関は2014年5月5日、「海南省地方税務局の賭け協定による利益補償に関する企業所得税に関する質問への返信」(瓊地税函[2014]198号)を明らかにした。
回答部門:寧波市税務局
回答時間:2020.3.16
回答内容:『中華人民共和国企業所得税法実施条例』第56条の規定:企業の各資産は、固定資産、生物資産、無形資産、長期前払費用、投資資産、棚卸資産などを含み、歴史コストを税金計算の基礎とする。
前項でいう履歴コストとは、企業が当該資産を取得する際に実際に発生する支出をいう。
寧波は実行しない。
(七)アモイ税務:取得した利益補償は譲受人株式の定価調整とはみなせない
質問内容:こんにちは、弊社は創業投資パートナー企業であり、B社に対外投資し、同社と対賭博契約を締結しています。約束期間中に利益が目標を達成していない場合、B社は弊社に対して業績補償(現金補償)を行います。すみません、賭け協議で約束した現金補償は最初に譲り受けた株式の定価調整、つまり現金補償を受けた年に相応の長期株式投資の初期投資コストを調整してその年の投資収益に計上しないことができますか?海南税務機関は2014年5月5日、「海南省地方税務局の賭け協定による利益補償企業所得税に関する質問への返信」(瓊地税函〔2014〕198号)を明らかにした。ありがとうございます。
回答部門:アモイ市税務局
回答時間:2021.3.8
回答内容:尊敬する納税者(源泉徴収義務者、納付者)こんにちは!あなたが提出したネット上の伝言コンサルティングはすでに受領しており、以下のように回答している:『中華人民共和国企業所得税法実施条例』第56条は、企業の各資産、固定資産、生物資産、無形資産、長期前払費用、投資資産、在庫などを含み、歴史コストを税金計算の基礎とする。前項でいう履歴コストとは、企業が当該資産を取得する際に実際に発生する支出をいう。企業が各資産を保有している間の資産の付加価値または減損は、国務院財政、税務主管部門が損益を確認できると規定している以外は、当該資産の税金計算基礎を調整してはならない。それに従って実行してください。
まとめ
王氏と上海市税務局の税金還付不許可事件はすでに落着したが、本件が係わっている争点--賭けに失敗した場合、税金還付ができるかどうか。依然として現在実践中の一般的な論争である。関係部門が関連税務論争を減らすために、この問題を早期に明確にすることを期待しています。