高朋法律事務所、「新『治安管理処罰法』関連実務問題」専門シンポジウムを開催
2025 08/04
2025年8月1日午後、高朋法律事務所刑事法律専門委員会主催の「新『治安管理処罰法』関連実務問題」専門シンポジウムが高朋法律事務所で開催され、大成功を収めました。今回のシンポジウムでは、複数の法律事務所の一線の資深刑事弁護士を招いて基調講演を行い、オンライン・オフラインを合わせて計3,900人が関心を持ち、参加しました。反響は非常に热烈です。
シンポジウムの冒頭、司会の馮程程弁護士はまず、各来賓と同仁に热烈な歓迎と心からの感謝を述べ、今回のシンポジウムを契機に、新『治安管理処罰法』の改正に焦点を当て、行刑衔接(行政処罰と刑事制裁の連携)の適用における重点・難点問題を検討し、十分な意見交換と相互学習を実現したいと述べました。
第一セッション
高朋法律事務所のシニアパートナーであり、刑事委員会主任の董暁華弁護士は、自身が担当した3件の典型的な事例をもとに、刑事犯罪と行政違法行為が要件構造及び法律原則の適用において高度に類似し、境界が曖昧である特徴を深く分析しました。彼女は、刑法の抑制主義の原則であれ、行政処罰における罰則相当の原則であれ、軽微な違法行為を簡単に犯罪化すべきではないと考えています。軽微な違法行為に対して行政処罰により一部の軽罪行為の非犯罪化を実現することは、多くの場合、良法善治の目的を達成するのにより適しています。これは「犯罪処罰」から「治理」への理念転換であるだけでなく、司法資源の最適配置、公民権の保障、社会の調和と安定促進にも積極的な意義があります。
元河南省優秀検察官であり、海華永泰(鄭州)法律事務所刑事業務部主任の曹娜弁護士は、「新『治安管理処罰法』下における行刑逆方向衔接のルートと刑事弁護の視点」をテーマに共有しました。曹弁護士は自身が担当した環境汚染事件を結びつけ、時効の合法性審査、証拠の転換阻却、罰則相当の原則の適用、及び聴聞手続きにおける攻防の4つの側面から、行刑逆方向衔接制度と防御的弁護戦略を深く解析しました。彼女は、行刑逆方向衔接は決して弁護士の弁護の終点ではなく、権利防衛の新しい戦場であると考えています。そのため、刑事弁護士は積極的に分野を越えた知識体系を構築し、事件全体の構成を統括し、弁護の前倒しと的確なコミュニケーションに力を入れる必要があります。
北京市弁護士協会権益保障と法曹共同体建設工作委員会秘書長であり、北京法立法律事務所の李永偉弁護士は、実務現状に密着し、行政違法と刑事犯罪の境界を深く探究しました。発生しうる執法の乱れに直面し、李弁護士は被告人(被疑者)に不利な類推解釈を禁止し、公安機関の執法行為を厳格に規範化するよう呼びかけました。法律が規範的かつ公正な軌道で実施される場合にのみ、その生命力と権威が真に顕れることができます。
中国中小企業協会副会長であり、北京市煒衡法律事務所のシニアパートナーである石宇辰弁護士は、司法実践に存在する行政違法と刑事犯罪の境界の曖昧さ、証拠の転換困難、及び行刑処罰の衔接不畅などの問題について基調講演を行いました。彼は強調して、行刑交錯事件に直面する場合、必ず刑法の抑制主義の原則を堅持し、犯罪構成要件を的確に解析し、行政違法を直接に刑事犯罪に引き上げることを避けなければならないと述べました。弁護士は「行為定性-証拠基準-手続き衔接」の全連鎖の弁護ポイントを的確に把握し、的を射った弁護意見を提出し、当事者の合法的権益をしっかりと守り、法律の正しい実施を維持しなければなりません。
山西省法学会刑法学研究会副秘書長であり、天馳君泰(太原)法律事務所刑事委員会主任の李彦峰弁護士は、新『治安管理処罰法』の改正が刑法规制の有効な補完となるが、秩序系犯罪の入罪可能性を高めていると指摘しました。彼は、行政違法と刑事犯罪の境界が曖昧になる根源は、行政権と司法権の権力配置問題にあると考えています。立法の方向性と司法政策を総合的に考慮し、それぞれの位置づけ、機能と目的を十分に考量する場合にのみ、より科学的な法律適用のバランスを実現することができます。
第二セッション
高朋法律事務所のシニアパートナーである馮程程弁護士は、新『治安管理処罰法』の改正のハイライトを系統的に解説し、手続き的正義の強化、行為規制の拡大、人権保障の強化という3つの主なライン、及び新たに追加された罪を認め罰を受け入れる制度を含めて説明しました。注目すべきは、聴聞と調停の範囲拡大が弁護士の弁護前倒しに余地を提供していることです。弁護士は事件に早期介入して協議・協調を行い、治安調停を利用して事件の刑事化を阻止することで、紛争解決と司法資源の過剰な占用回避という二重の効果を効果的に実現することができます。
「思行之法」主宰者であり、元北京市検察院三级高級検察官の田志鵬氏は、新法施行後の執法観念の変化と規範の構築の角度から基調講演を行いました。彼は指摘して、矛盾の予防と解決に力を入れ、治安事件の調停工作を強化し、国民の平等感、幸福感、安全感を高めなければならないと述べました。さらに、執法規範化体系を構築し、付帯細則を引き続き整備し、執法監督を強化し、科学技術応用の規範性を高め、法治建設を新たな高みに推し進め、真に良法善治を実現しなければならないと述べました。
最高人民検察院聴聞員であり、北京浩天法律事務所のパートナーである劉凌弁護士は、「治安違法記録の封存制度構築の必要性と実現可能性に関する実証研究」をテーマに共有しました。彼女は、治安違法記録の封存制度を構築することは、憲法精神を実践し、人権の法治保障を強化する重要な体現であり、治安処罰の本質的要求に合致するだけでなく、比例原則にも従い、「小過重罰」を避け、法律の公正と人文的配慮を示すと述べました。彼女は、厳格な監督・責任メカニズムを構築し、治安違法記録の封存制度と犯罪記録の封存制度の協調的衔接を推進し、社会信用体系と融合させ、国家治理体系と治理能力の近代化を推し進めるよう呼びかけました。
黒竜江鶴祥法律事務所執行主任の郭振興弁護士は、「新『治安管理処罰法』下における実務における正当防衛認定の難点と突破」をテーマに共有しました。郭弁護士は3件の典型的な事例を深く分析することで、執法実践が直面している3つのジレンマを明らかにしました。即ち、執法の慣性思考とコスト考量、けんかと防衛の境界の曖昧さ、私力救済に対する過度の慎重さです。今回の法律改正により、正当防衛条項は治安管理分野に法的根拠を持つようになり、防衛過当の処理ルールが明確になり、基層執法により明確な指針を提供するとともに、「法は不法に譲らない」という法治理念を顕彰し、不法行為を制止し、正義を高めるという立法目的の実現を強力に推し進めています。
江蘇衆勲法律事務所執行主任の王麗淋弁護士は、新法が未成年保護及び学園いじめ対策分野で実質的な一歩を踏み出し、3つのハイライトを呈していると指摘しました。一つ目は態度を明確にし、学園いじめの違法行為に対して、法に基づき治安管理処罰を科すことができること。二つ目は慣習を打ち破り、執行条件を調整し、該当する場合には行政拘留を執行することができること。三つ目は治理モデルを革新し、公安+学校の協同治理メカニズムを構築し、予防・対策の合力を形成することです。法律の厳粛性を示し、教育と抑止の役割を果たすと同時に、罰の尺度を的確に把握し、根本的に未成年の違法犯罪を予防・減少させなければなりません。
最後に、高朋刑事委員会主任の董暁華弁護士が今回のシンポジウムにまとめを述べました。董弁護士は、今回のシンポジウムは内容が豊富で、テーマが明確であり、新法に含まれる法治精神と立法趣旨を深く理解するための理論的支えを提供しただけでなく、行刑衔接と行刑逆方向衔接の実践的ロジックを明らかにすることで、弁護工作の思路と視野を広げたと考えています。経験の共有と知恵の激突を通じて、真に能力強化と共通の発展を実現しました。高朋刑事委員会は今後も一貫して専門化発展の道を堅持し、より多くのハイライトと特色のある業務討論会を開催し、知恵を集めて共有し、刑事法律分野の発展にさらなる力を貢献することを目指します。
これにて、今回のシンポジウムは円満に終了しました!

司会:馮程程
シンポジウムの冒頭、司会の馮程程弁護士はまず、各来賓と同仁に热烈な歓迎と心からの感謝を述べ、今回のシンポジウムを契機に、新『治安管理処罰法』の改正に焦点を当て、行刑衔接(行政処罰と刑事制裁の連携)の適用における重点・難点問題を検討し、十分な意見交換と相互学習を実現したいと述べました。
第一セッション

董暁華
高朋法律事務所のシニアパートナーであり、刑事委員会主任の董暁華弁護士は、自身が担当した3件の典型的な事例をもとに、刑事犯罪と行政違法行為が要件構造及び法律原則の適用において高度に類似し、境界が曖昧である特徴を深く分析しました。彼女は、刑法の抑制主義の原則であれ、行政処罰における罰則相当の原則であれ、軽微な違法行為を簡単に犯罪化すべきではないと考えています。軽微な違法行為に対して行政処罰により一部の軽罪行為の非犯罪化を実現することは、多くの場合、良法善治の目的を達成するのにより適しています。これは「犯罪処罰」から「治理」への理念転換であるだけでなく、司法資源の最適配置、公民権の保障、社会の調和と安定促進にも積極的な意義があります。

曹娜
元河南省優秀検察官であり、海華永泰(鄭州)法律事務所刑事業務部主任の曹娜弁護士は、「新『治安管理処罰法』下における行刑逆方向衔接のルートと刑事弁護の視点」をテーマに共有しました。曹弁護士は自身が担当した環境汚染事件を結びつけ、時効の合法性審査、証拠の転換阻却、罰則相当の原則の適用、及び聴聞手続きにおける攻防の4つの側面から、行刑逆方向衔接制度と防御的弁護戦略を深く解析しました。彼女は、行刑逆方向衔接は決して弁護士の弁護の終点ではなく、権利防衛の新しい戦場であると考えています。そのため、刑事弁護士は積極的に分野を越えた知識体系を構築し、事件全体の構成を統括し、弁護の前倒しと的確なコミュニケーションに力を入れる必要があります。

李永偉

石宇辰
中国中小企業協会副会長であり、北京市煒衡法律事務所のシニアパートナーである石宇辰弁護士は、司法実践に存在する行政違法と刑事犯罪の境界の曖昧さ、証拠の転換困難、及び行刑処罰の衔接不畅などの問題について基調講演を行いました。彼は強調して、行刑交錯事件に直面する場合、必ず刑法の抑制主義の原則を堅持し、犯罪構成要件を的確に解析し、行政違法を直接に刑事犯罪に引き上げることを避けなければならないと述べました。弁護士は「行為定性-証拠基準-手続き衔接」の全連鎖の弁護ポイントを的確に把握し、的を射った弁護意見を提出し、当事者の合法的権益をしっかりと守り、法律の正しい実施を維持しなければなりません。

李彦峰
山西省法学会刑法学研究会副秘書長であり、天馳君泰(太原)法律事務所刑事委員会主任の李彦峰弁護士は、新『治安管理処罰法』の改正が刑法规制の有効な補完となるが、秩序系犯罪の入罪可能性を高めていると指摘しました。彼は、行政違法と刑事犯罪の境界が曖昧になる根源は、行政権と司法権の権力配置問題にあると考えています。立法の方向性と司法政策を総合的に考慮し、それぞれの位置づけ、機能と目的を十分に考量する場合にのみ、より科学的な法律適用のバランスを実現することができます。
第二セッション

馮程程
高朋法律事務所のシニアパートナーである馮程程弁護士は、新『治安管理処罰法』の改正のハイライトを系統的に解説し、手続き的正義の強化、行為規制の拡大、人権保障の強化という3つの主なライン、及び新たに追加された罪を認め罰を受け入れる制度を含めて説明しました。注目すべきは、聴聞と調停の範囲拡大が弁護士の弁護前倒しに余地を提供していることです。弁護士は事件に早期介入して協議・協調を行い、治安調停を利用して事件の刑事化を阻止することで、紛争解決と司法資源の過剰な占用回避という二重の効果を効果的に実現することができます。

田志鵬
「思行之法」主宰者であり、元北京市検察院三级高級検察官の田志鵬氏は、新法施行後の執法観念の変化と規範の構築の角度から基調講演を行いました。彼は指摘して、矛盾の予防と解決に力を入れ、治安事件の調停工作を強化し、国民の平等感、幸福感、安全感を高めなければならないと述べました。さらに、執法規範化体系を構築し、付帯細則を引き続き整備し、執法監督を強化し、科学技術応用の規範性を高め、法治建設を新たな高みに推し進め、真に良法善治を実現しなければならないと述べました。

劉凌
最高人民検察院聴聞員であり、北京浩天法律事務所のパートナーである劉凌弁護士は、「治安違法記録の封存制度構築の必要性と実現可能性に関する実証研究」をテーマに共有しました。彼女は、治安違法記録の封存制度を構築することは、憲法精神を実践し、人権の法治保障を強化する重要な体現であり、治安処罰の本質的要求に合致するだけでなく、比例原則にも従い、「小過重罰」を避け、法律の公正と人文的配慮を示すと述べました。彼女は、厳格な監督・責任メカニズムを構築し、治安違法記録の封存制度と犯罪記録の封存制度の協調的衔接を推進し、社会信用体系と融合させ、国家治理体系と治理能力の近代化を推し進めるよう呼びかけました。
黒竜江鶴祥法律事務所執行主任の郭振興弁護士は、「新『治安管理処罰法』下における実務における正当防衛認定の難点と突破」をテーマに共有しました。郭弁護士は3件の典型的な事例を深く分析することで、執法実践が直面している3つのジレンマを明らかにしました。即ち、執法の慣性思考とコスト考量、けんかと防衛の境界の曖昧さ、私力救済に対する過度の慎重さです。今回の法律改正により、正当防衛条項は治安管理分野に法的根拠を持つようになり、防衛過当の処理ルールが明確になり、基層執法により明確な指針を提供するとともに、「法は不法に譲らない」という法治理念を顕彰し、不法行為を制止し、正義を高めるという立法目的の実現を強力に推し進めています。

王麗淋
江蘇衆勲法律事務所執行主任の王麗淋弁護士は、新法が未成年保護及び学園いじめ対策分野で実質的な一歩を踏み出し、3つのハイライトを呈していると指摘しました。一つ目は態度を明確にし、学園いじめの違法行為に対して、法に基づき治安管理処罰を科すことができること。二つ目は慣習を打ち破り、執行条件を調整し、該当する場合には行政拘留を執行することができること。三つ目は治理モデルを革新し、公安+学校の協同治理メカニズムを構築し、予防・対策の合力を形成することです。法律の厳粛性を示し、教育と抑止の役割を果たすと同時に、罰の尺度を的確に把握し、根本的に未成年の違法犯罪を予防・減少させなければなりません。


会場風景及び記念写真
最後に、高朋刑事委員会主任の董暁華弁護士が今回のシンポジウムにまとめを述べました。董弁護士は、今回のシンポジウムは内容が豊富で、テーマが明確であり、新法に含まれる法治精神と立法趣旨を深く理解するための理論的支えを提供しただけでなく、行刑衔接と行刑逆方向衔接の実践的ロジックを明らかにすることで、弁護工作の思路と視野を広げたと考えています。経験の共有と知恵の激突を通じて、真に能力強化と共通の発展を実現しました。高朋刑事委員会は今後も一貫して専門化発展の道を堅持し、より多くのハイライトと特色のある業務討論会を開催し、知恵を集めて共有し、刑事法律分野の発展にさらなる力を貢献することを目指します。
これにて、今回のシンポジウムは円満に終了しました!