高朋弁護士事務所は特許代理機構の執業許可証を取得した

2023 11/09

最近、高朋弁護士事務所は国家知的財産権局の審査を経て、特許代理機構の執業許可証、機構コード16276を取得し、商標代理資格と特許代理資格を同時に備えた律所となった。これは高朋弁護士事務所が知的財産権の法律サービスの面で新たな段階を歩み、同時に律所に全方位、多層的な法律サービスを提供するために堅固な基礎を築いたことを示している。



専利代理機構の執業許可証


従来、知的財産権業務は高朋の中核業務の一つであった。高朋氏はすでに知的財産権の法律サービス分野で長年深く耕し、完全な知的財産権サービスシステムを形成し、著作権、商標、特許、商業秘密、不正競争などに関わる知的財産権訴訟と非訴訟業務の集中的な取り扱いに力を入れ、知的財産権の創造、運用、管理、保護の全過程にサービスし、広範な顧客に専門的、高効率的、全方位的な知的財産権サービスを提供している。高朋知的財産権チームは知的財産権分野を深く耕作している複数のベテラン弁護士で構成され、いずれも堅実な専門知識と豊富な実践経験を備えており、常に質の高い法律サービスを提供することを主な目標としている。


高朋弁護士事務所は特許代理資格の獲得を契機に、「人正業精」のサービス理念を引き続き実践し、顧客の需要に焦点を当て、知的財産権成果の効果的な転化応用を促進し、引き続き顧客に高品質、高効率の法律と知的財産権サービスを提供し、全力を尽くして企業の革新的発展のために護衛する。